○国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年9月21日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成25年10月1日
平成26年4月1日
平成26年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和元年10月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和3年8月1日
令和4年6月1日
令和5年4月1日
令和5年6月1日
令和7年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 組織及び職務(第4条-第9条)
第3章 実験の安全確保のための手続(第10条-第14条)
第4章 実験の実施及び施設・設備の管理保全(第15条-第27条)
第5章 教育訓練及び健康管理(第28条・第29条)
第6章 異常事態発生時の措置(第30条-第34条)
第7章 記録(第35条)
第8章 雑則(第36条-第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法律」という。)及びこの法律に関連した省令・告示(以下「省令等」という。)に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験及び細胞融合実験(以下「実験」という。)を計画し,実施する際に遵守すべき安全確保に関する基準を示し,もって実験の安全かつ適切な実施及び遺伝子組換え研究の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程で用いる用語の定義については,法律及び省令等の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「部局」とは,各学部,各研究院,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点,各基幹及び各機構をいう。
二
「部局長」とは,前号に掲げる部局の長をいう。
三
「実験従事者」とは,実験の実施に携わる者をいう。
四
「大臣承認実験」とは,第一種使用等(法律第4条第1項ただし書を除く。)において文部科学大臣の承認を必要とする実験をいう。
五
「大臣確認実験」とは,第二種使用等において文部科学大臣の確認を必要とする実験をいう。
六
「機関承認実験」とは,法律第4条第1項ただし書による第一種使用等又は第二種使用等(前号に規定するものを除く。)において学長の承認を必要とする実験をいう。
(対象)
第3条
この規程は,本学において行われる実験を対象とする。
第2章 組織及び職務
(学長の責務)
第4条
学長は,実験従事者が行う実験の安全確保について包括的に責任を負い,次の各号に掲げる任務を果たすものとする。
一
第6条に規定する遺伝子組換え実験安全委員会の委員を任命すること。
二
実験に関する規程の制定改廃
三
大臣承認実験において,承認を受けた第一種使用規程に関する情報について,文部科学大臣の求めに応じ必要な情報を提供すること。
四
遺伝子組換え実験安全委員会の審議記録を5年間保管すること。
五
大臣承認実験について,遺伝子組換え実験安全委員会の審査を経て,文部科学大臣に承認を申請すること。
六
大臣確認実験について,遺伝子組換え実験安全委員会の審査を経て,文部科学大臣に確認を申請すること。
七
機関承認実験について,遺伝子組換え実験安全委員会の審議を経て,承認を与え,又は与えないこと。
八
事故等の報告があった場合において,遺伝子組換え実験安全委員会及び第7条に規定する遺伝子組換え実験等安全主任者と連携して,その状況,経過等について調査を行い,必要な処置,改善策等について指示を行うこと。
九
事故の発生により生物多様性影響を防止するための措置又は拡散防止措置を執ることができないときは,直ちに,その事故について応急の措置を執るとともに,速やかにその事故の状況及び執った措置の概要を文部科学大臣に届け出ること。
一〇
実験方法の改善の勧告又は実験の一時停止若しくは中止の命令を行うこと。
一一
その他実験の安全確保に関する基本的事項を定めること。
(部局長の責務)
第5条
部局長は,当該部局の実験従事者が行う実験の安全確保について直接責任を負い,次の各号に掲げる任務を果たすものとする。
一
遺伝子組換え実験等安全主任者を任命し,学長に報告すること。
二
実験方法の改善を勧告し,及び実験の一時停止を命ずること。
三
実験従事者の教育訓練及び健康管理に当たること。
四
実験の安全確保の考え方に影響を及ぼす知見が得られた旨報告があった場合又は事故の発生により生物多様性影響を防止するための措置若しくは拡散防止措置を執ることができない旨報告があった場合は,直ちにその旨を学長に報告すること。
五
その他実験の安全確保に関して必要な事項を実施すること。
(遺伝子組換え実験安全委員会)
第6条
学術研究・イノベーション推進機構に,実験の安全かつ適切な実施を確保するため,遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,学長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して学長及び部局長に対し,助言又は勧告するものとする。
一
実験に関する規程等の制定改廃
二
実験計画の法律,省令等及びこの規程に対する適合性
三
実験に係る教育訓練及び健康管理
四
事故発生の際の必要な処置及び改善策
五
その他実験の安全確保に関し必要な事項
3
委員会は,必要に応じ,部局長及び第8条に規定する実験責任者に対し,安全確保のための指示を行うことができる。
4
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
学長が指名する理事
二
遺伝子組換え実験等安全主任者(未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点の遺伝子組換え実験等安全主任者は除く。)
三
遺伝子組換えの研究に従事している教員のうちから学長の指名する者若干名
四
予防医学関係講座の教授のうちから学長の指名する者1名
五
総合安全衛生管理機構長
六
学長が必要と認めた者若干名
5
前項第3号,第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6
委員会に委員長及び副委員長を置く。
7
委員長は,学長が指名する理事をもって充て,副委員長は委員長が指名する。
8
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
9
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を行う。
10
委員会の事務は,研究推進部研究安全管理課において処理する。
11
前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(遺伝子組換え実験等安全主任者)
第7条
実験の安全確保に関する部局長の任務を補佐するため,実験を行う部局及び実験試料又は実験の結果生じた遺伝子組換え生物等を保管する部局に遺伝子組換え実験等安全主任者(以下「安全主任者」という。)各1名を置く。
2
安全主任者は,法律,省令等及びこの規程を熟知するとともに,生物災害の発生を防止するための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に高度に習熟した当該部局の教授又は准教授のうちから部局長が任命する。
3
安全主任者は,次の各号に掲げる任務を果たすものとする。
一
実験が法律,省令等及びこの規程に従って適正に遂行されているか否かを確認すること。
二
実験の安全性について,部局長に対し助言又は勧告すること。
三
実験の安全性について,実験責任者に対し指導助言を行うこと。
四
その他実験の安全確保に関する必要な事項の処理に当たること。
4
安全主任者は,その任務を果たすに当たり,委員会と十分連絡をとり,必要な事項について委員会に報告するものとする。
(実験責任者)
第8条
実験従事者のうち個々の実験計画の遂行について責任を負う者を実験責任者とする。
2
実験責任者は,法律,省令等及びこの規程を熟知するとともに,生物災害の発生を防止するための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に習熟した者でなければならない。
3
実験責任者は,次の各号に掲げる任務を果たすものとする。
一
実験計画の立案及び実施に際しては,法律,省令等及びこの規程を十分に遵守し,実験全体の適切な管理・監督に当たること。
二
実験従事者に対し,第28条に定める教育訓練を行うこと。
三
大臣承認実験,大臣確認実験及び機関承認実験について,実験計画を部局長を経由して学長に提出し,その承認を受けること。
実験計画を変更しようとする場合も同様とする。
四
第16条第4項に定める遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の保管及び運搬の記録を作成し,保存すること。
五
実験の安全確保の考え方に影響を及ぼす知見が得られた場合又は事故の発生により法律及び省令等の定める生物多様性影響を防止するための措置若しくは拡散防止措置を執ることができない場合は,直ちにその旨を部局長,委員会及び安全主任者に報告すること。
六
実験が終了又は中止した場合には,部局長を経由して学長に報告すること。
七
その他実験の安全確保に関して必要な事項を行うこと。
4
実験責任者は,その任務を果たすに当たり,安全主任者と緊密に連絡をとらなければならない。
(実験従事者)
第9条
実験従事者は,実験の計画及び実施に当たっては,安全確保の重要性を自覚し,安全主任者及び実験責任者の指示に従うとともに,法律,省令等及びこの規程を遵守し,安全の確保に努めなければならない。
2
実験従事者は,あらかじめ,微生物に係る標準的な実験法並びに実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し,習熟した者でなければならない。
第3章 実験の安全確保のための手続
(申請)
第10条
実験を実施しようとする実験責任者は,実施しようとする実験が大臣承認実験,大臣確認実験又は機関承認実験に該当するときは,所属する部局の安全主任者の同意を得た上,実験計画等に関する書類を添えて当該部局長を経由し,学長に申請するものとする。
実験計画等を変更しようとする場合も同様とする。
2
前項の場合において,所属する部局と実験を実施する施設を管理する部局が異なるときは,当該施設を管理する部局の安全主任者の同意を得るとともに,当該施設を管理する部局の長の了承を得たうえで,学長に申請するものとする。
3
学長は,第1項の大臣承認実験又は大臣確認実験の申請があったときは,委員会の審査を経て,文部科学大臣に承認又は確認を申請するものとする。
(承認)
第11条
学長は,前条第1項の機関承認実験の申請があったときは,委員会の審査を経て,承認を与えるか否かの決定を行うものとする。
(通知)
第12条
学長は,第10条第3項の申請に対する結果を受けたとき又は前条の決定を行ったときは,速やかに部局長を経由して当該実験責任者に通知するものとする。
(改善勧告及び実験の中止等)
第13条
学長は,実験の安全性について疑いを生じた場合には,委員会に諮り,実験方法の改善の勧告又は実験の一時停止若しくは中止の命令を行う。
(審査基準)
第14条
委員会が実験計画の安全性について審査する場合の基準は,法律及び省令等の定めるところによるものとする。
第4章 実験の実施及び施設・設備の管理保全
(実験従事者の登録)
第15条
実験に従事しようとする者は,あらかじめ安全主任者の同意を得て部局長に申請し,実験従事者名簿への登録を受けなければならない。
2
前項の申請をした者は,部局長の指示に従い第29条第1項第1号に規定する健康診断を受けなければならない。
3
部局長は,前項の健康診断において可とされた者でかつ安全主任者が実験従事者として適当と認めたものに限り登録するものとする。
4
前項の登録の有効期間は,登録を受けた年度内とし,更新を妨げない。
(実験の安全な実施等)
第16条
実験は,その安全を確保するため,微生物学実験で一般に用いられる標準的な実験方法を基本とし,法律及び省令等の定める生物多様性影響の防止又は執るべき拡散防止措置を講じて計画し,実施しなければならない。
2
実験責任者及び実験従事者は,安全主任者の指導・助言の下に,実験計画に従って安全確保に十分配慮しつつ法律及び省令等に定める承認を受けた第一種使用規程等又は第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容に従って実験を実施しなければならない。
3
遺伝子組換え生物等の取扱いについては,その遺伝子組換え生物等を作製又は複製する際に適用される法律及び省令等の定める生物多様性影響の防止又は執るべき拡散防止措置の内容に応じて厳重に取り扱わなければならない。
4
遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の保管及び運搬については,法律及び省令等の定めるところにより安全に保管及び運搬しなければならない。
(実験実施に当たって執るべき拡散防止措置)
第17条
実験責任者及び実験従事者は,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等の適正な実施を確保するため,当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が法律及び省令等に定められている場合には,その使用等をする間,当該拡散防止措置を執らなければならない。
2
前項の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置は,次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類及びレベルに応じ,法律及び省令等に定める内容に基づき,各々実施されなければならない。
一
微生物使用実験
P1レベル
P2レベル
P3レベル
二
大量培養実験
LSCレベル
LS1レベル
LS2レベル
三
動物使用実験
P1Aレベル
P2Aレベル
P3Aレベル
特定飼育区画
四
植物等使用実験
P1Pレベル
P2Pレベル
P3Pレベル
特定網室
3
実験責任者及び実験従事者は,第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が法律及び省令等に定められていない場合は,その使用等をする間,予め大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない。
ただし,特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合又は次の各号に掲げる場合は,この限りではない。
一
人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として,緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として大臣が別に定める場合
二
法律及び省令等に定める輸入生物検査や立入検査等を実施するため,又はその準備を行うため,必要最小限の第二種使用等をする場合
三
虚偽の情報の提供を受けていたために,拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで,第二種使用等をする場合
四
法律及び省令等に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため必要最小限の第二種使用等をする場合
(保管に当たって執るべき拡散防止措置)
第18条
実験責任者及び実験従事者は,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の保管(遺伝子組換え実験又は細胞融合実験の過程において行われる保管を除く。)に当たっては,次の各号に定める拡散防止措置を執らなければならない。
一
遺伝子組換え生物等が漏出,逃亡その他拡散しない構造の容器に入れ,かつ,当該容器の見やすい箇所に遺伝子組換え生物等である旨を表示すること。
二
前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は,所定の場所に保管するものとし,保管場所が冷蔵庫その他の保管のための設備である場合は,当該設備の見やすい箇所に遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示すること。
2
次の各号に掲げる場合は,前項の規定を適用しない。
一
人の生命若しくは身体の保護のための措置として,又は非常災害に対する応急の措置緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として,大臣が別に定める場合
二
法律及び省令等に定める輸入生物検査や立入検査等を実施するため又はその準備を行うため必要最小限の第二種使用等をする場合
三
法律及び省令等に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため必要最小限の第二種使用等をする場合
四
虚偽の情報の提供を受けていたために,第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用等をする場合
(運搬に当たって執るべき拡散防止措置)
第19条
実験責任者及び実験従事者は,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の運搬(遺伝子組換え実験又は細胞融合実験の過程において行われる運搬を除く。)に当たっては,次の各号に定める拡散防止措置を執らなければならない。
一
遺伝子組換え生物等が漏出,逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。
二
当該遺伝子組換え生物等の遺伝子組換え実験又は細胞融合実験に当たって執るべき拡散防止措置が,P1レベル,P2レベル,LSCレベル,LS1レベル,P1Aレベル,P2Aレベル,特定飼育区画,P1Pレベル,P2Pレベル及び特定網室以外のものである場合にあっては,前号に規定する措置に加え,前号に規定する容器を,通常の運搬において事故等により当該容器が破損したとしても当該容器内の遺伝子組換え生物等が漏出,逃亡その他拡散しない構造の容器に入れること。
三
最も外側の容器(容器を包装する場合にあっては,当該包装)の見やすい箇所に,取扱いに注意を要する旨を表示すること。
2
前条第2項各号に該当する場合は,前項の規定を適用しない。
(施設・設備の管理保全)
第20条
部局長は,第二種使用等に関する実験に使用する施設・設備を法律及び省令等に定める拡散防止措置の基準に従って設置し,その管理保全に努めなければならない。
(実験施設への出入)
第21条
第二種使用等に関する実験室又は実験区域(以下「実験施設」という。)へ出入りする者は,法律及び省令等に定める拡散防止措置の内容を遵守しなければならない。
(標識)
第22条
第二種使用等に関する実験の実施に当たり,第17条第2項に規定する遺伝子組換え実験の種類と拡散防止措置のレベルに応じ,次の各号に掲げる場所に,当該レベル(微生物使用実験のP1レベルを除く。)実験中の旨を表示しなければならない。
一
微生物使用実験の実施にあっては,次のとおりとする。
イ
P2レベル 実験室入口
ロ
P3レベル 実験室入口
二
大量培養実験の実施にあっては,次のとおりとする。
イ
LSCレベル 実験区域(遺伝子組換え実験を実施する区域であって,それ以外の区域と明確に区別できるもの。以下同じ。)
ロ
LS1レベル 実験区域
ハ
LS2レベル 実験区域
三
動物使用実験の実施にあっては,次のとおりとする。
イ
P1Aレベル 実験室入口
ロ
P2Aレベル 実験室入口
ハ
P3Aレベル 実験室入口
四
植物使用実験の実施にあっては,次のとおりとする。
イ
P1Pレベル 実験室入口
ロ
P2Pレベル 実験室入口
ハ
P3Pレベル 実験室入口
ニ
特定網室 組換え植物等を栽培する施設の入口
五
第1号並びに第2号ロ及びハに掲げる拡散防止措置のレベルの実験においては,遺伝子組換え生物等実験の過程において保管する設備にもその旨を表示しなければならない。
(情報の提供)
第23条
遺伝子組換え生物等の譲渡,提供又は委託をする場合において,実験責任者は譲渡先等へその都度情報の提供を行わなければならない。
ただし,次の各号に掲げる場合はこの限りではない。
一
第一種使用規程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡,提供又は委託する場合であって,適正使用情報を定めていないとき。
二
遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合
三
輸入された生物に遺伝子組換え生物等が混入していた場合で,第一種規程で譲渡,提供又は委託について定める場合
四
人が体内に遺伝子組換え生物等を有することにより,日常生活において当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合
五
承認を受けた第一種使用規程に従っていないこと又は第一種使用規程の承認を受けていないことを知らないで,譲渡若しくは提供を受けた遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合又は委託を受けて遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合
六
虚偽の情報の提供を受けていたために,拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで,第二種使用等をする場合
七
譲渡者等の遺伝子組換え生物等の第二種使用等が,虚偽の情報を受けていたために,第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らずにされている場合
八
特定遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合
2
前項の規定にかかわらず,同一の情報の譲渡先等に対し二回以上にわたって当該遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合において,当該譲渡先等が承知しているときは,その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする。
3
実験責任者は,譲渡先等において明確な使用計画があること及び適切な管理体制が整備されていることを事前に確認し,第24条及び第25条に規定する措置を行うとともに,その情報を記録の上,譲渡,提供又は委託しなければならない。
4
遺伝子組換え生物等の譲渡,提供又は委託を行った実験責任者は,部局長を経由して学長に報告しなければならない。
(情報の提供内容)
第24条
実験責任者が提供する情報の内容事項は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。
一
第一種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡,提供又は委託する場合,次のイからトまでに掲げる事項
イ
遺伝子組換え生物等の種類の名称(名称ないとき又は不明であるときは,その旨)
ロ
本学名称並びに実験責任者の氏名及び連絡先
ハ
当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程が大臣の承認を受けている場合には,その旨
ニ
人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として緊急に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする必要がある場合として大臣が別に定める場合には,その旨
ホ
法律及び省令等に定める輸入生物検査や立入検査等を実施するため,又はその準備を行うため,必要最小限の第一種使用等をする場合には,その旨
ヘ
承認を受けた第一種使用規程に従わないで又は第一種使用規程の承認を受けないで第一種使用等がなされた遺伝子組換え生物等に係る生物多様性影響を防止するため,必要最小限の第一種使用等をする場合には,その旨
ト
適正使用情報(適正使用情報を定めている場合に限る。)
二
第二種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡,提供又は委託する場合 次のイからヘまでに掲げる事項
イ
遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている旨
ロ
遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び細胞外において核酸を加工する技術(省令で定める技術)の利用により得られた核酸又はその複製物の名称(名称がないとき又は不明であるときは,その旨)
ハ
本学名称並びに実験責任者の氏名及び連絡先
ニ
人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として大臣が別に定める場合には,その旨
ホ
法律及び省令等に定める輸入生物検査や立入検査等を実施するため,又はその準備を行うため,必要最小限の第二種使用等をする場合には,その旨
ヘ
法律及び省令等に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため必要最小限の第二種使用等をする場合には,その旨
2
前項に掲げる事項に加え,実験責任者は,遺伝子組換え生物等の性状等に応じて,譲渡先等が当該遺伝子組換え生物等を適切に取り扱うために提供することが望ましいと判断される情報を有する場合には,当該情報についても提供しなければならない。
(情報の提供方法)
第25条
実験責任者の情報提供する方法は,次の各号のいずれかとする。
一
文書の交付
二
遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示
三
ファクシミリ装置を利用する送信
四
電子メールを利用する送信
(輸出に関する措置)
第26条
遺伝子組換え生物等の輸出については,実験責任者は,法律及び省令等の定める輸出に関する措置を行うとともに,その情報を記録しなければならない。
2
前項による輸出を行った者は,部局長を経由して学長に報告しなければならない。
(実験試料の取扱い)
第27条
実験従事者は,第二種使用等に関する実験の実験開始前及び実験中において,実験に用いられる核酸供与体,宿主,ベクター等が法律及び省令等に定める拡散防止措置の条件を満たすものであることを厳重に確認するとともに,実験試料の取扱いについては,当該措置の内容を厳重に遵守しなければならない。
第5章 教育訓練及び健康管理
(教育訓練)
第28条
実験従事者は,教育訓練を年1回受講し,法律及び省令等並びにこの規程を熟知するとともに,次の各号に掲げる知識及び技術を習得しなければならない。
一
危険度に応じた微生物安全取扱い技術
二
法律及び省令等に定める生物多様性影響の防止又は執るべき拡散防止措置の内容に関する知識及び技術
三
実施しようとする実験の危険度に関する知識
四
事故発生の場合の措置に関する知識(大量培養実験において遺伝子組換え生物等を含む培養液が漏出した場合の化学的処理による殺菌等の措置に対する配慮を含む。)
(健康管理)
第29条
部局長は,実験従事者の健康管理につき,総合安全衛生管理機構の指導の下に,次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一
実験従事者に対し,実験開始前及び開始後1年を超えない期間ごとに健康診断を行うこと。
二
実験従事者が人に対する病原微生物を取り扱う場合には,あらかじめ予防治療の方策について検討し,必要に応じて抗生物質,ワクチン,血清等を準備するとともに実験開始後6ケ月を超えない期間ごとに特別健康診断を行うこと。
三
P3レベル以上の実験施設で実験が行われる場合には,実験開始前に実験従事者の血清を採取し,実験完了後2年間保存すること。
四
実験施設内における感染のおそれがある場合には,直ちに健康診断を行うこと。
五
健康診断の結果を記録し,保存すること。
六
実験従事者が次の一に該当するとき又は同様の報告を受けたときは,直ちに調査するとともに,必要な措置を講ずること。
イ
遺伝子組換え生物等を誤って飲み込み,又は吸い込んだとき。
ロ
遺伝子組換え生物等により皮膚が汚染され,除去できないとき又は感染を起こすおそれがあるとき。
ハ
遺伝子組換え生物等により実験施設が著しく汚染された場合において,その場に居合わせたとき。
ニ
健康に変調をきたした場合又は重症若しくは長期にわたる病気にかかったとき。
2
実験従事者は,絶えず自己の健康について注意し,健康に変調をきたした場合又は重症若しくは長期にわたる病気にかかった場合には,その旨を部局長に報告しなければならない。
この事実を知り得た当該実験従事者以外の者についても同様とする。
第6章 異常事態発生時の措置
(通報)
第30条
地震,火災,盗難等による実験施設の異常事態を発見した者は,直ちに実験責任者又は安全主任者に通報しなければならない。
(実験責任者のとる措置)
第31条
実験責任者は,異常事態の通報を受けた場合及び異常事態を発見した場合は,実験施設の使用禁止又は立入禁止の措置を講ずるとともに,消毒その他の必要な措置をとり,部局長及び安全主任者に報告し,安全主任者の指示を受けなければならない。
(安全主任者のとる措置)
第32条
安全主任者は,前2条の通報又は報告を受けたときは,直ちに事故の内容等を確認の上,部局長に報告するとともに実験責任者に対し必要な指示をしなければならない。
(部局長のとる措置)
第33条
部局長は,前2条の報告を受けたときは,直ちに事故の内容等を確認の上,事故の内容及び応急に講じた措置の内容を学長に報告しなければならない。
2
異常事態の結果,障害者又は障害発生のおそれのある者が生じた場合は,部局長は,救急措置をとるとともに総合安全衛生管理機構の医師の診察を受けさせなければならない。
(学長のとる措置)
第34条
学長は,前条の報告を受けたときは,必要に応じ委員会の招集を命じ,事故の事後措置等について諮問するものとする。
第7章 記録
(記録保存)
第35条
部局長は,次の各号に掲げる事項を確実に記録し,保存しなければならない。
一
実験計画書及び実験の記録
二
実験従事者名簿
三
異常事態の経過及び措置
四
P3レベル以上及び大量培養実験の実験区域への出入者の氏名,目的等
五
健康診断受診の記録
六
譲渡,提供若しくは委託に際して提供した又は提供を受けた情報等
七
輸出に関する情報
第8章 雑則
(守秘義務)
第36条
この規程の運用に携わる者は,実験計画の内容その他実験計画に関する事項について秘密を守らなければならない。
(研究成果有体物)
第37条
遺伝子組換え生物等の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,国立大学法人千葉大学研究成果有体物取扱規程の定めるところによる。
(雑則)
第38条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月21日)
この規程は,平成17年9月21日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。