○国立大学法人千葉大学化学物質管理規程
(平成19年4月1日)
改正
平成22年10月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成25年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
平成30年8月1日
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条
国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における化学物質の適正な管理及び取扱いについては,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「PRTR法」という。)」,「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」,「労働安全衛生法」,「消防法」,「毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)」及びその他の法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
一
「化学物質」とは,元素及び化合物(それぞれ放射性物質,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に定める医薬品及び医薬部外品並びに麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)等に則り適切に管理されているものを除く。)のうち,教育,研究又は医療に用いるものをいう。
二
「毒劇物」とは,毒劇法第2条に掲げる毒物,劇物,特定毒物をいう。
三
「部局」とは,国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条から第17条まで,第29条から第33条まで及び第35条に定める組織のうち,化学物質を取り扱うものをいう。
四
「部局長」とは,前号の部局の長をいう。
(管理の総括)
第3条
学長は,本学における化学物質の適正な管理に関して総括する。
(化学物質管理責任者)
第4条
各部局に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は,当該部局長をもって充て,当該部局で使用保管する化学物質の適正な管理,管理状況の定期的な把握並びに化学物質取扱者(常勤若しくは非常勤の教職員又は学生等であって,管理責任者により化学物質の取扱いの許可を受けたものをいう。以下同じ。)への指導助言をするとともに,化学物質による保健衛生上の危害の防止等のために必要な措置を講ずるものとする。
3
管理責任者は,前項の職務を補佐させるため,各部局の学科等に化学物質管理者を置くことができる。
(化学物質取扱責任者)
第5条
化学物質の管理単位である部局の研究室等に化学物質取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2
取扱責任者は,化学物質取扱者(当該研究室において毒劇物を取り扱う場合は,第8条の毒劇物取扱者)のうちから管理責任者が指名する。
3
取扱責任者は,使用保管する化学物質を化学物質の登録・管理システムに登録し,適切に管理しなければならない。
4
取扱責任者は,毒劇物の取扱いにあっては,管理簿を作成して保管数量の現況を把握しなければならない。
(保管・表示)
第6条
取扱責任者は,化学物質の保管状況を把握するとともに保管庫の鍵を管理し,毒劇物を保管するときは,毒劇物を堅固な構造で施錠機能を有する保管庫に保管し,毒劇物等の盗難及び紛失並びに保管設備の倒壊等事故防止に努めなければならない。
2
取扱責任者は,毒劇物に関し次表の表示をしなければならない。
区分
容器及び被包
貯蔵又は陳列する場所
毒物
「医薬用外」及び赤地に白色で「毒物」
同左
劇物
「医薬用外」及び白地に赤色で「劇物」
同左
(化学物質の処分)
第7条
取扱責任者は,使用見込みのない化学物質については,速やかに廃棄処分等の措置を講じるとともに,空容器を廃棄するときは,保健衛生上の危害が生じないように措置しなければならない。
(毒劇物取扱者)
第8条
毒劇物を取り扱う者(以下「毒劇物取扱者」という。)とは,次に掲げる各号に定める者とし,当該管理責任者から取扱いの許可を得た者をいう。
一
毒劇物を教育,研究又は医療のために取り扱う者
二
毒劇法第3条の2第1項の規定により許可を受けた特定毒物研究者
2
毒劇物の取扱いは毒劇物取扱者に限り,毒劇物を教育,研究又は医療以外の用途に供してはならない。
3
毒劇物取扱者は,管理責任者及び取扱責任者の指示に従わなければならない。
(法令の遵守)
第9条
化学物質取扱者は,法令を遵守し,本規程に定める化学物質管理に関する措置に従わなければならない。
(部局委員会の設置)
第10条
化学物質の管理に関し必要な事項を審議するため,原則として,各部局に化学物質管理委員会等(以下「部局委員会」という。)を置く。
2
部局委員会は,部局における化学物質の管理状況及び取扱方法並びに安全教育に関する事項について調査審議し,管理責任者に対して報告し,又は助言する。
3
その他部局委員会に関し必要な事項は,当該部局管理責任者が定める。
(化学物質管理運営委員会)
第11条
本学における化学物質の適切な管理運営に関し必要な事項を審議するため,化学物質管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
化学物質の管理状況の把握及び総合的な管理運営の推進に関すること。
二
第5条第3項に規定する化学物質の登録・管理システム運用の推進に関すること。
三
その他化学物質の管理運営に関すること。
3
委員会は,化学物質の管理の状況について評価を実施し,当該評価の結果を学長に報告するとともに,必要があると認められるときは,管理運営の見直しを部局委員会に求めるものとする。
(委員会の組織)
第12条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
総合安全衛生管理機構長
二
総合安全衛生管理機構環境安全部長
三
第4条第3項に規定する化学物質管理者(選任されていない場合は,管理責任者)
四
その他委員会が必要と認めた者
(委員会の委員長及び副委員長)
第13条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1号に定める委員をもって充て,副委員長は,同条第2号に定める委員をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(事故の際の措置)
第14条
取扱責任者及び化学物質取扱者は,災害その他の事故により化学物質の飛散若しくは漏洩等により保健衛生上の危害が生じ,又は生ずる恐れがあるとき並びに化学物質の紛失,又は盗難にあったときは,直ちに管理責任者に届け出るとともに,必要な応急措置を講じなければならない。
2
前項の報告を受けた管理責任者は,必要な措置を講ずるとともに,学長に速やかに報告しなければならない。
(事務)
第15条
この規程に関する事務は,施設環境部設備環境課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
「国立大学法人千葉大学毒物劇物等管理規程」(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。