○千葉大学転部,転科等の取扱いに関する細則
(平成16年4月1日)
改正
平成20年4月1日
平成27年10月1日
令和2年10月1日
令和6年4月1日
第1条
千葉大学学則第25条第1項の規定に基づく転部,転科等(以下「転部等」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
第2条
この細則は,学生の多様な能力・適性や学習意欲に柔軟に応えていくため,転部等の機会を拡大することを目的とする。
第3条
転部等の受入れは,学科・課程毎の受入れ年次の在籍者数(受入れの前年度における11月1日現在)が,原則として学則第2条第2項に規定する入学定員を超えない場合に限り,その範囲内において学部の判断により実施できるものとする。
2
入学定員(学科,課程毎)を超えている場合でも,収容定員において許容範囲内であれば,学部の判断により実施できるものとする。
第4条
受入れる年次は2年次又は3年次とする。
第5条
受入れる時期は,学年の始めとする。
第6条
受入れ学部は,受入れ人数,選考基準等を定めるものとする。
第7条
選考方法は原則として,大学入学共通テスト,個別学力検査等の成績,在籍中の成績,筆記試験,面接等を組み合わせて総合的に判定するものとする。
第8条
転部等を希望する学生のために,学部に相談窓口(教務委員会等)を設け,安易な転部等が行われないよう留意し,特に次の点については慎重に対応するものとする。
一
転出させる側においては充分な面接を行った上で,真にやむを得ないと思われると判断した場合に出願させるものとする。
二
特別選抜で入学した者の転部等を実施(受入れ)する場合は,学部の判断により,別の基準を設けて行うこともできる。
三
転部等は1回限りとし,再度の転部等については認めない。
ただし,事故等による身体的障害により在籍中の学部・学科・課程での修学が不可能と判断される場合を除く。
第9条
受入れ学部は,次の項目を記載した選考要項を1月末までに公表するものとする。
一
受入れ人数
二
出願条件
三
出願書類
四
出願の時期
五
選考の時期
六
選考方法
七
選考結果の発表等
八
その他学部において必要とするもの
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この細則は,平成20年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
ただし,第4条の改正規定は,平成18年度薬学部入学者から適用する。
附 則(平成27年10月1日)
この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。