○千葉大学大学院共通教育科目細則
(平成30年4月1日)
改正
平成31年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第26条の7第2項ただし書の規定に基づき,大学院共通教育科目の授業科目,単位数及び履修手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び単位数)
第2条
大学院共通教育科目の授業科目及び単位数は,千葉大学大学院共通教育科目授業案内に示すとおりとする。
2
研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)が開放する授業科目の取扱いは,各研究科の定めるところによる。
(履修手続)
第3条
学生は,履修しようとする授業科目を,所定の期日までに授業担当教員の承諾を得て,所属研究科長(千葉大学大学院学則第15条に規定する研究科長をいう。)に届け出なければならない。
2
前項の届出をしない者の科目の履修は認めない。
(単位の基準等)
第4条
大学院共通教育科目の授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
二
実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
三
一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,学長が別に定める時間の授業をもって1単位とする。
(考査及び成績)
第5条
考査は,試験,論文,報告書等により行う。
2
考査の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
ただし,段階評価に適さない授業科目に係る考査の成績は,本文に規定する評語によらず,合格又は不合格とすることができる。
(試験)
第6条
試験は,原則として学期の終わりに行う。
ただし,授業科目によっては,随時行うことができる。
(単位認定)
第7条
単位認定は,各研究科が行う。
(企画,実施等)
第8条
大学院共通教育科目に係る企画,実施等は,国際未来教育基幹キャビネット全学教育センターが行う。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,大学院共通教育科目の履修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。