○千葉大学研究生規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成19年12月26日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学学則第67条第2項及び千葉大学大学院学則第46条第2項の規定に基づき,研究生に関し必要な事項を定める。
(受入部局)
第2条
研究生は,次に掲げる部局(以下「受入部局」という。)において,特定の専門事項について研究することができる。
一
学部
二
研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)
三
専任の教員を置く共同利用教育研究施設
(入学資格)
第3条
研究生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
大学(受入部局と関連ある課程)を卒業した者
二
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位(受入部局と関連ある専攻分野)を授与された者
三
外国において学校教育における16年(医学部にあっては18年)の課程(受入部局と関連ある課程)を修了した者
四
その他受入部局において,研究しようとする専門事項について十分な研究能力があると認めた者
2
前項の規定にかかわらず,研究科に係る入学資格は,次の各号の一に該当するものとすることができる。
一
修士若しくは博士の学位又は専門職学位を有する者
二
外国において修士若しくは博士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
三
その他受入部局において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学時期)
第4条
研究生の入学の時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(出願手続)
第5条
研究生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に,検定料を添えて,指導教員及び受入部局の長を経て学長に願い出なければならない。
一
入学願書
二
履歴書
三
最終学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
四
その他必要と認める書類
(入学志願者の選考)
第6条
前条の入学志願者については,教授会又はこれに準ずる機関(以下「教授会等」という。)の意見を聴いて,学長が選考の上,合格者を決定する。
(入学許可)
第7条
学長は,前条の選考により合格した者のうち,所定の期日までに所定の書類を提出し,入学料を納付した者について,入学を許可する。
(在学期間等)
第8条
研究生の在学期間は,1年とする。
ただし,願い出により,その期間の延長を許可することができる。
2
研究生は,在学中専心研究に従事するものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条
検定料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額及びその徴収方法は,国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程に定めるところによる。
2
実験・実習等に要する実費については,別に負担させることができる。
3
研究生には,授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いはしない。
4
既納の授業料等は,返付しない。
(研究証明書)
第10条
研究生で相当の成果をあげたと認められる者には,学長は研究証明書を交付することができる。
(退学)
第11条
研究生が退学しようとするときは,事由を具し,指導教員及び受入部局の長を経て,学長に願い出なければならない。
(身分の取消し)
第12条
研究生として不適当と認められたときは,学長は研究生の身分を取り消すことができる。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,受入部局の長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学に研究生として在学していた者で,平成16年4月1日にこの規程により千葉大学研究生として在学するものについては,第8条第1項ただし書により,在学期間の延長を許可されたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。