○全学副専攻プログラム「大学院国際実践教育」の修了認定等に関する要項
(平成30年7月5日学長裁定)
改正
令和元年7月1日
令和6年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,千葉大学における全学副専攻プログラムに関する規程第3条3項に則り, 全学副専攻プログラム「大学院国際実践教育」(以下「大学院国際実践教育」という。)の修了認定等に関して必要な事項を定める。
(大学院国際実践教育の目的)
第2条
大学院国際実践教育は,将来グローバルに活躍できる高度な実践型人材を育成することを目的とした大学院生を対象とする全学副専攻プログラムであり,各研究科(学府を含む。以下同じ。)で開設する体系的な教育プログラムの一部を開放し,自ら考え自ら学ぶアクティブラーニングや課題解決型の実践学習の手法を活用しつつ,複数の領域にまたがる混合型の専門教育を実施することで,今日的な多様で複合的な課題を解決できる人材として必要な知識・経験を身につけさせるものである。
(修了要件)
第3条
大学院国際実践教育の修了要件は,在学する課程の修了要件を満たし,かつ,大学院国際実践教育の対象科目について所定の履修要件に基づき6単位以上を修得することとする。
(修了の認定申請)
第4条
大学院国際実践教育の修了認定を受けようとする学生は,原則として,課程修了を予定する年次の12月末(前期に課程を修了する場合にあっては7月末)までに,別に定める書式により修了認定に係る申請を行わなければならない。
(修了認定)
第5条
大学院国際実践教育の修了認定は,国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネットスーパーグローバル大学事業推進会議の議を経て,学長が行う。
(修了証書の授与)
第6条
学長は,大学院国際実践教育の修了認定を受けた者に対して,当該学生の課程修了時に千葉大学における全学副専攻プログラムに関する規程別記様式1及び本要項別記様式1で定める修了証書を授与する。
(修了証明の発行)
第7条
学長は,大学院国際実践教育の修了認定を受けた者からの申請に基づき,修了証明として千葉大学における全学副専攻プログラムに関する規程別図第1で定めるオープンバッジを発行する。
(履修証明の認定申請)
第8条
大学院国際実践教育の履修証明の認定を受けようとする学生は,原則として,7月末または12月末までに別に定める書類を提出し,履修証明の認定に係る申請を行わなければならない。
(履修証明の認定)
第9条
大学院国際実践教育の履修証明の認定は,国立大学法人千葉大学国際未来教育基幹キャビネットスーパーグローバル大学事業推進会議の議を経て,学長が行う。
(履修証明の発行)
第10条
学長は,在学する課程の修了要件を満たし,かつ,大学院国際実践教育の対象科目について所定の履修要件により4単位又は5単位を修得した者からの申請に基づき,千葉大学における全学副専攻プログラムに関する規程別図第2で定めるオープンバッジを発行する。
(事務)
第11条
大学院国際実践教育の修了認定等に係る事務は,学務部国際企画課において処理する。
(対象プログラム)
第12条
大学院国際実践教育の対象となるプログラムについては別に定める。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか,大学院国際実践教育の修了認定等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成30年7月5日から実施する。
附 則(令和元年7月1日)
この要項は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は,令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和7年4月1日)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。
別記様式1
修了証書
[別紙参照]