○千葉大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年9月15日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和2年10月1日
令和4年6月1日
令和7年4月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学料の免除及び徴収猶予(第3条-第7条)
第3章 授業料の免除及び徴収猶予等(第8条-第13条)
第4章 寄宿料の免除(第14条・第15条)
第5章 申請手続,選考,許可及び取消し(第16条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学学則第55条第3項,第56条第2項,第57条第3項,第58条第2項及び第59条第2項の規定(千葉大学大学院学則第43条第2項の規定において準用する場合を含む。)に基づき,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除,徴収猶予及び月割分納並びに寄宿料の免除(第16条及び第19条において「入学料,授業料及び寄宿料の免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この規程により,入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は,学部,大学院,専攻科及び別科(以下「学部等」という。)に入学する者とし,授業料の免除,徴収猶予及び月割分納並びに寄宿料の免除の対象となる者は,学部等の学生とする。
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第3条
本学に入学する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,入学料の全額又は一部を免除することができる。
一
文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構の実施する修学支援新制度等による入学料減免対象者である場合
二
大学院又は専攻科に入学する者であって,経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
三
入学前1年以内において,学部等に入学する者の学資を主として負担している者(以下この条及び第5条において「入学料負担者」という。)が死亡し,又は学部等に入学する者若しくは入学料負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
四
前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
(その他の免除)
第3条の2
本学に入学する者で,学長が定める次の各号のいずれかに該当する学生については,入学料を免除する。
一
先進科学プログラム対象学生
二
エクセレント・インターナショナルスチューデント・スカラシップ及び千葉大学大学院Chiba International Merit Scholarship対象学生
三
パートナーシップ・プログラム対象学生
四
千葉大学大学院教育学研究科に入学する千葉県教育委員会等から派遣された者及び教育学部附属学校に所属する者
五
大学院先進科学プログラムの対象学生のうち,先進科学プログラムを修了したもの
六
その他部局等からの申請により,学長が入学料の免除を認めたプログラム等で入学する者
2
前項に規定する学生に係る入学料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
第4条
第3条又は次条の規定による入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の入学料の全額を免除する。
一
第6条に規定する入学料の徴収の猶予期間中又は第7条に規定する入学料の納付期限内に死亡したことにより除籍された場合
二
入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除若しくは徴収猶予を許可された者で,所定の期日までに入学料を納付しないことにより除籍された場合
(経済的理由等による徴収猶予)
第5条
入学する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,入学料の徴収の猶予を許可することができる。
一
経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
二
入学前1年以内において,入学料負担者が死亡し,又は学部等に入学する者若しくは入学料負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
三
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
入学料の免除を許可されなかった者又は一部免除を許可された者は,免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して21日以内に,前項に規定する入学料の徴収猶予を申請できるものとする。
3
入学料の徴収を猶予された者の入学料の納付期限は,学年の始めに入学した者については9月14日,後期の始めに入学した者については3月15日とする。
(申請期間内の徴収猶予)
第6条
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は,免除若しくは徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,徴収を猶予する。
(免除の不許可者等の納付期限)
第7条
入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除を許可された者(第5条第2項の規定による入学料の徴収猶予を申請した者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して21日以内に,入学料を納付しなければならない。
第3章 授業料の免除及び徴収猶予等
(経済的理由等による免除)
第8条
学生(新入学者を含む。以下この条において同じ。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,当該期の授業料の全額又は一部を免除することができる。
一
文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構の実施する修学支援新制度等による授業料減免対象者である場合
二
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
三
授業料を納付すべき時期(以下この号において「納期」という。)前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除にあっては,入学前1年以内)又は納期内で,かつ,当該期の授業料を納付していない場合において,当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は当該学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
四
前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
2
前項の規定にかかわらず,前項第3号及び第4号の規定に基づく授業料の免除の対象時期(以下この項において「免除対象期」という。)は,当該事由の発生した日の属する期の翌期(当該事由の発生が当該期の納付期限内であり,かつ,当該期の授業料を納付していない場合は,当該期)とする。この場合において,特別の事情があると認められるときは,免除対象期の翌期以降に納付すべき授業料についても,免除の対象とすることがある。
(卓越した学生の免除)
第8条の2
成績優秀者等の卓越した学生については,所属学部長又は研究科長(学府長を含む。以下同じ。)の推薦に基づき,授業料を免除することができる。
2
前項に規定する学生に係る授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(その他の免除)
第8条の3
本学の学生で,学長が定める次の各号のいずれかに該当する者については,授業料を免除する。
一
エクセレント・インターナショナルスチューデント・スカラシップ及び千葉大学大学院Chiba International Merit Scholarship対象学生
二
パートナーシップ・プログラム対象学生
三
その他部局等からの申請により,学長が入学料の免除を認めたプログラム等で入学する者
2
前項第1号に規定する学生のうち,エクセレント・インターナショナルスチューデント・スカラシップに採用されたものについては,採用された期から千葉大学大学院学則で規定する各研究科の標準修業年限を超えない期間内を全額免除とする。
3
第1項に規定する学生に係る授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
第8条の4
「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」(以下この項において「フェローシップ」という。)に採択された学生又は本学で採択されているフェローシップの支援対象学生と同分野若しくは類似分野の優秀な学生については,フェローシップに係る各分野の担当教員の推薦に基づき,授業料を免除することができる。
2
前項に規定する学生に係る授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(休学による免除)
第9条
学生が,次の各号のいずれかに該当する場合で,休学を開始する日が当該休学を開始する日の属する期の5月1日又は11月1日以前であるときは,授業料の年額の12分の1に相当する額に,休学を開始する日の属する月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たる場合は,その月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料の全額を免除する。
一
休学を開始する日の属する期の4月末日又は10月末日までに休学を申し出た場合
二
休学を命ぜられた場合
(徴収猶予期間中の退学による免除)
第10条
第12条の規定により授業料の徴収の猶予を許可されている者又は第13条の規定により月割分納を許可されている者が,その期間中に願い出により退学を許可された場合は,退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(除籍による免除)
第11条
学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
一
死亡又は行方不明により除籍された場合
二
入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
(徴収猶予)
第12条
学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,授業料の徴収の猶予を許可することができる。
一
経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
二
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
三
行方不明の場合
四
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
授業料の徴収を猶予された者の授業料の納付期限は,前期については9月29日,後期については3月30日とする。
ただし,卒業期にある9月入学生の納付期限は,前期については7月14日,後期については1月15日とする。
(月割分納)
第13条
学生が,前条第1項各号のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,授業料の月割分納を許可することができる。
2
授業料の月割分納額は,授業料の年額の12分の1に相当する額とし,納付期限は,毎月末日とする。
ただし,休業期間に係る授業料の納付期限は,休業期間の始まる日の前日とする。
3
前項の規定にかかわらず,卒業期にある学生の2月及び3月分の納付期限は,2月15日とし,卒業期にある9月入学生納付期限は,7月及び8月分については7月14日,1月及び2月分については1月15日とし,卒業期にある9月入学生であり,かつ,入学後に月割分納が認められた者の追加納付分の納付期限は,前期に卒業する者については7月14日,後期に卒業する者については1月15日とする。
第4章 寄宿料の免除
(被災による免除)
第14条
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,申請に基づき,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内(以下この条において「免除対象期間」という。)において,必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
この場合において,特別の事情があると認められるときは,免除対象期間の経過後に納付すべき寄宿料の全額についても,免除の対象とすることがある。
(除籍による免除)
第15条
学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
一
死亡したことにより除籍された場合
二
入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
第5章 申請手続,選考,許可及び取消し
(申請手続)
第16条
入学料,授業料及び寄宿料の免除等の許可を受けようとする者は,別表に掲げる書類により,所定の期日までに学長に申請しなければならない。
(選考及び許可)
第17条
第3条から第5条までの規定による入学料の免除及び徴収猶予並びに第8条,第8条の2及び第10条から第13条までの規定による授業料の免除,徴収猶予及び月割分納は,学長が選考し許可する。
2
寄宿料の免除は,学長が許可する。
(許可の取消し)
第18条
授業料の免除,徴収猶予又は月割分納を許可された後,当該事由が消滅した場合は,学長が許可を取り消すことができる。
2
前項の規定により,授業料の免除の許可を取り消された者は,当該事由の消滅した日に属する期の授業料の全額を速やかに納付しなければならない。
3
第1項の規定により,授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された者は,未納の授業料の全額を速やかに納付しなければならない。
第19条
学長は,次に掲げる事由に該当する場合には,入学料,授業料及び寄宿料の免除等の許可を取り消すことができる。
一
入学料の免除若しくは徴収猶予,授業料の免除,徴収猶予若しくは月割分納又は寄宿料の免除を許可された後,申請について虚偽の事実が判明した場合
二
千葉大学学生の懲戒に関する規程に基づく懲戒処分を受けた場合
三
その他許可の取消しを認めるに足りる相当な理由があると認められる場合
2
前項の規定により,許可を取り消された者は,直ちに未納の入学料,授業料又は寄宿料を納付しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月15日)
この規程は,平成17年9月15日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第3条の次に1条を加える改正規定は,平成20年度入学生から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第3条の2第3号の規定は,平成28年度入学者から適用する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,平成29年度入学者から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度入学者から適用する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第19条第1項第2号及び第3号の規程は,平成31年度入学者から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
区分
提出書類
入学料の免除等
第3条第1項第2号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ その他必要と認める書類
第3条第1項第3号及び第4号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
⑤ その他必要と認める書類
第5条第1項第1号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ その他必要と認める書類
第5条第1項第2号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
⑤ その他必要と認める書類
第5条第1項第3号の規定による申請
① 申請書
② 理由書
③ その他必要と認める書類
授業料の免除等
第8条第1項第2号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ その他必要と認める書類
第8条第1項第3号及び第4号の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
⑤ その他必要と認める書類
第12条第1項第1号及び第13条第1項の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ その他必要と認める書類
第12条第1項第2号及び第13条第1項の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ 風水害等の罹災証明書
⑤ その他必要と認める書類
第12条第1項第3号及び第13条第1項の規定による申請
① 申請書
② 行方不明を証明する書類
③ その他必要と認める書類
第12条第1項第4号及び第13条第1項の規定による申請
① 申請書
② 理由書
③ その他必要と認める書類
寄宿料の免除
第14条の規定による申請
① 申請書
② 調書
③ 所得に関する証明書
④ 風水害等の罹災証明書
⑤ その他必要と認める書類