○千葉大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成21年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
令和元年7月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
(設置)
第1条
千葉大学(以下「本学」という。)に,千葉大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は,本学における教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与するため,外国人留学生及び外国人研究者に住居を提供することを目的とする。
(施設)
第3条
会館に,外国人留学生宿舎及び外国人研究者宿舎を設ける。
(館長)
第4条
会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2
館長は,会館の管理運営を総括する。
(入居資格)
第5条
会館に入居できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一
本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)並びにその配偶者及び子
二
国立大学法人千葉大学外国人研究者等受入規程第2条第1項各号に規定する外国人研究者等(以下「外国人研究者等」という。)並びにその配偶者及び子
三
その他館長が適当と認めた者
(入居期間)
第6条
入居期間は,留学生にあっては1年以内,外国人研究者等にあっては1か月以上1年以内とする。
ただし,単身の留学生及び外国人研究者等であって館長が特別の理由があると認めた場合には,当該入居期間の延長を1年以内に限り認めることができる。
(入居申請)
第7条
会館に入居を希望する者(以下「申請者」という。)は,入居申請書を館長に提出しなければならない。
ただし,本邦に入国していない者については,指導教員又は受入担当教員が本人に代わり入居申請をすることができる。
(入居許可)
第8条
館長は,前条の入居の申請があった場合には,選考のうえ,入居を許可する。
2
前項の許可をしたときは,館長は申請者に入居許可書を交付する。
3
第6条ただし書に規定する入居期間の延長の申請及び許可については,前条及び前2項の規定を準用する。
(入居手続)
第9条
入居を許可された者は,所定の期日までに入居し,館長に入居届を提出しなければならない。
(入居許可の取消し)
第10条
館長は,入居を許可された者が次の各号の一に該当する場合は,入居の許可を取り消すことができる。
一
虚偽の申請をしたとき。
二
正当な理由がなく所定の期日までに入居しないとき。
(寄宿料及び使用料等)
第11条
会館に入居した者(以下「入居者」という。)は,留学生にあっては国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程に定めるところにより寄宿料を,外国人研究者等にあっては別に定めるところにより使用料を,それぞれ所定の期日までに納付しなければならない。
2
寄宿料は,入居又は退去の日が月の中途である場合であっても,当該入居又は退去の日の属する月の1か月分を納付しなければならない。
3
前2項の規定にかかわらず,入居期間が90日を超えない留学生にあっては,入居期間等に応じて別に定める額の寄宿料を納付するものとする。
4
使用料は,入居又は退去の日が月の中途である場合は,当該月の入居日数により算出した額を納付するものとする。
5
既納の寄宿料及び使用料は,返付しない。
6
入居者は,寄宿料又は使用料のほか,個人的生活に係る光熱水料その他必要な経費(以下「光熱水料等」という。)を負担するものとし,所定の期日までに納付しなければならない。
(施設等の保全)
第12条
入居者は,会館の施設,設備及び備品等(以下「施設等」という。)を適正に使用するとともに,その保全に努めなければならない。
(禁止事項)
第13条
入居者は,施設等を使用するに当たっては,次の各号に該当する行為をしてはならない。
一
入居者以外の者に居室の全部又は一部を貸与すること。
二
入居者以外の者を宿泊させること。
三
その他許可された目的以外に施設等を使用すること。
(損害賠償等)
第14条
入居者は,故意又は重大な過失により,施設等を破損,汚損又は滅失したときは,直ちに館長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(退去)
第15条
入居者が次の各号の一に該当する場合は,会館を退去しなければならない。
一
入居期間が満了したとき。
二
入居資格を失ったとき。
2
会館を退去しようとする者は,あらかじめ館長に届け出なければならない。
(退去命令)
第16条
館長は,入居者が次の各号の一に該当する場合は,退去を命ずることができる。
一
寄宿料,使用料又は光熱水料等の納付を怠り,督促を受けても納付しないとき。
二
この規程又は入居条件に違反したとき。
三
その他会館運営上著しく支障があると認められるとき。
2
前項の規定により退去を命ぜられた場合に入居者が被る損失については,本学はその責を負わないものとする。
(留学生相談主事及び留学生相談主事補)
第17条
会館に留学生相談主事を置く。
2
会館に必要に応じて留学生相談主事補を置くことができる。
3
留学生相談主事及び留学生相談主事補は,国際未来教育基幹キャビネット国際教育センターの構成員のうちから学長が選考する。
4
留学生相談主事及び留学生相談主事補の任期は2年とし,再任を妨げない。
5
留学生相談主事は,会館に居住する留学生の生活上の諸問題について指導助言に当たるものとする。
6
留学生相談主事補は,留学生相談主事の職務を助けるものとする。
(事務)
第18条
会館に関する事務は,学務部留学生課において処理する。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。