○千葉大学サークル会館使用細則
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成25年4月1日
令和元年11月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
千葉大学サークル会館規程第7条の規定に基づくサークル会館の使用については,この細則の定めるところによる。
(使用区分)
第2条
千葉大学サークル会館規程第3条に定める各室の使用区分は,次のとおりとする。
一
長期使用(1年以内)…共用室
二
一時使用…製作作業室・暗室・集会室・器具室
(使用日時)
第3条
サークル会館の使用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。
2
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日,日曜日及び12月28日から翌年1月4日までの間は休館とする。
3
前2項の規定にかかわらず,学長が指名した理事(以下「理事」という。)が必要と認めた場合は,使用時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(使用申込)
第4条
長期使用を希望する課外活動団体の代表責任者は,別記第1号様式の長期使用許可願を顧問教員を経て毎年5月31日までに理事に提出し,その許可を得なければならない。
2
一時使用を希望するときは,使用日の1週間前までに,別記第2号様式の使用許可願を理事に提出し,その許可を得なければならない。
(時間外使用)
第5条
使用時間の延長又は休館日の使用を希望する場合は,使用を希望する日の3日前までに別記第3号様式の時間外使用許可願を理事に提出し,許可を得なければならない。
(使用許可)
第6条
理事は,前2条の願出を適当と認めるときは,使用を許可するものとする。
(遵守事項)
第7条
サークル会館を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
火気使用及び飲酒を禁ずる。
二
室内の清掃・整理を行い,退去時には直ちに原状に復すこと。
(使用許可の取り消し)
第8条
理事は,次の場合には,使用許可を取り消し,又は,使用を中止させることができる。
一
本学の都合によりサークル会館を使用し又はサークル会館の用途を変更し,若しくは移築・改築・取り壊しをするとき。
二
団体の解散その他の事由により使用目的が消滅したとき。
三
使用許可条件に違反したとき。
四
その他理事が使用不適当と認めたとき。
(鍵の管理)
第9条
サークル会館の鍵は,学生支援課が管理する。
2
サークル会館を使用する者は,その都度学生支援課で鍵を借り受け,使用後は直ちに返納しなければならない。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,サークル会館の使用に関し必要な事項は,理事が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日)
この細則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式
サークル会館長期使用許可願
[別紙参照]
別記第2号様式
サークル会館使用願
[別紙参照]
別記第3号様式
サークル会館時間外使用願
[別紙参照]