○国立大学法人千葉大学運営基盤機構危機管理部門防災危機対策室規程
(平成26年10月1日)
改正
平成28年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学運営基盤機構危機管理部門規程第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学運営基盤機構危機管理部門防災危機対策室(以下「防災危機対策室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
防災危機対策室は,本学における災害(国立大学法人千葉大学災害対策規程第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)に係る防災体制及び対処方法を整備することにより,本学の学生,職員及び近隣住民等の安全を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
防災危機対策室は,本学の防災に関する対策(以下「防災危機対策」という。)について総括するとともに,次に掲げる業務を行う。
一
防災危機対策に係る計画等の策定及びマニュアルの作成等に関すること。
二
防災危機対策用設備の整備及び充実に関すること。
三
災害対応物品の備蓄及び備蓄用倉庫に関すること。
四
防災訓練に関すること。
五
防災危機対策に係る部局間の連絡・調整に関すること。
六
その他防災危機対策に関すること。
(組織)
第4条
防災危機対策室に,次の職員を置く。
一
室長
二
副室長
三
総合安全衛生管理機構長
四
教育学部,各研究院,環境リモートセンシング研究センター,真菌医学研究センター,デザイン・リサーチ・インスティテュート及び環境健康フィールド科学センターから選出された教員 各1名
五
事務局各部から選出された事務系職員 各1名
六
その他室長が必要と認めた者
(室長及び副室長)
第5条
室長は,運営基盤機構長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,防災危機対策室の業務を総括する。
3
副室長は,室長が指名する者をもって充てる。
4
副室長は,室長の職務を補佐する。
(防災危機対策連絡協議会)
第6条
防災危機対策室に,学外関係機関等との連携を図り,防災危機対策の適切かつ効果的な運営を図るため,防災危機対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会は,防災危機対策室の業務に係る事項について審議し,必要な提言及び情報提供に努めるものとする。
3
協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
学長が指名する理事
二
防災危機対策室長
三
総合安全衛生管理機構長
四
学外の防災に関係する者の中から学長が委嘱する者
五
その他協議会が必要と認めた者
4
協議会に会長を置き,防災危機対策室長をもって充てる。
5
会長は,協議会を招集し,その議長となる。
(事務)
第7条
防災危機対策室の事務は,施設環境部施設企画課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,防災危機対策室に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。