○国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機構規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成22年10月1日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
令和元年7月1日
令和4年2月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における環境安全管理並びに学生及び職員の健康安全管理を一体化して効率よく行うことにより,全学的な安全衛生管理を徹底することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,本学の安全衛生管理について総括する。
(組織及び職員)
第4条
機構に,機構長を置く。
2
機構長は,学長が指名する者をもって充てる。
3
機構に,環境安全部,保健衛生部及び相談支援部を置く。
4
各部に,部長及び必要な職員を置く。
5
各部長は,機構長が指名する者をもって充てる。
(環境安全部)
第5条
環境安全部は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
廃棄物(有害廃棄物)管理に関すること。
二
毒物劇物管理に関すること。
三
高圧ガス管理に関すること。
四
特定化学物質の排出等管理に関すること。
五
環境保全に関すること。
六
その他環境安全に関すること。
(保健衛生部)
第6条
保健衛生部は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
修学・作業管理に関すること。
二
修学・作業環境管理に関すること。
三
学生の健康管理に関すること。
四
職員の健康管理に関すること。
五
その他衛生管理に関すること。
2
保健衛生部に次の室を置く。
学生保健室
産業保健室
(相談支援部)
第7条
相談支援部は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
学生の修学管理に関すること。
二
学生の修学支援に関すること。
三
職員の就労支援に関すること。
四
その他職員,学生の相談に関すること。
2
相談支援部に次の室を置く。
メンタルヘルス相談室
学生相談室
(運営委員会)
第8条
機構に,機構の業務に関する重要事項を審議するため,総合安全衛生管理機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(点検・評価委員会)
第8条の2
機構に,教育研究上の学生支援(健康分野)について点検・評価するため,点検・評価委員会を置く。
2
点検・評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(改善措置)
第9条
機構は,所掌する環境安全並びに学生及び職員の健康安全に関する事故・法令違反行為に対して,改善・再発防止のために必要な措置(以下「改善措置」という。)を講ずるものとする。
2
改善措置に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
機構及び運営委員会の事務は,学務部学生支援課及び施設環境部設備環境課の協力を得て,総務部労務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日)
この規程は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。