○国立大学法人千葉大学人文社会科学系教育研究機構規程
(平成29年4月1日)
改正
平成31年4月1日
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学人文社会科学系教育研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は,文学部,法政経学部,人文公共学府,専門法務研究科,人文科学研究院,社会科学研究院及びグローバル関係融合研究センター(以下「人文社会科学系部局」という。)の運営を統括するとともに,人文社会科学系部局における教育及び研究の充実を図り,人文社会科学系部局全体の改革,機能強化及び連携強化を推進することを目的とする。
(機構長)
第3条
機構に,機構長を置く。
2
機構長は,学長が指名する者をもって充てる。
3
機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第4条
機構に,副機構長を置くことができる。
2
副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
3
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
(地方創生戦略研究教育推進センター)
第5条
機構に,人文社会科学系領域等における地域志向型の共同研究及び共同教育を推進するため,地方創生戦略研究教育推進センター(以下「地方創生センター」という。)を置く。
2
地方創生センターに関し必要な事項は,別に定める。
(人文社会科学系教育研究機構会議)
第6条
機構に,機構の運営に関し必要な事項を審議するため,人文社会科学系教育研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条
機構に,機構長のほか,必要な職員を置くことができる。
(事務)
第8条
機構の事務は,西千葉地区事務部人社系総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。