○国立大学法人千葉大学未来医療教育研究機構教員審査等に関する内規
(平成26年7月1日)
改正
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第11条に基づき,国立大学法人千葉大学未来医療教育研究機構(以下「機構」という。)の教員の審査等に関し必要な事項を定める。
(事前協議)
第2条
機構長は,教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合は,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に協議し,承認を得なければならない。
(審査手続)
第3条
機構長は,学長の求めに応じ,教員の教育研究業績の審査を行うときは,機構教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて教員候補者(以下「候補者」という。)の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(審査委員会)
第4条
審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
機構長
二
機構長が指名する機構に所属する教員(兼務教員を除く。)
三
機構長が必要と認める関連する学部等の教授 若干名
2
審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
(候補者の募集)
第5条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
審査委員会は,前項によるほか,関係部局等から広く候補者の推薦を受けることができる。
(候補者の推薦)
第6条
審査委員会は,前条の候補者の教育研究業績を審査し,その結果を機構長に報告するものとする。
2
機構長は,前項に規定する報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
3
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(雑則)
第7条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。