○千葉大学大学院人文公共学府の課程博士学位に関する細則
(平成29年4月1日)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,千葉大学学位規程第24条及び千葉大学大学院人文公共学府規程(以下「学府規程」という。)第17条の規程に基づき,千葉大学大学院人文公共学府(以下「本学府」という。)において授与する課程博士の学位論文の審査及び最終試験等に関し,必要な事項を定める。
(学位論文等の提出)
第2条
本学府に在学する者が学位論文の審査を願い出るときは,次に掲げる書類等を学府長へ提出しなければならない。
一
学位論文審査願(別紙様式1) 1部
二
履歴書(別紙様式2) 1部
三
出身学校(最終学校)の卒業(修了)証明書 1部
四
学位論文 5部
五
論文内容の要旨(別紙様式3) 5部
六
研究業績目録(別紙様式4) 5部
七
研究業績論文 1部
2
学位論文の提出期限は,毎年10月1日及び2月末日とする。
ただし,教授会が特に必要と認めたときは,提出期限を別に定めることができる。
(審査委員会)
第3条
学府規程第18条の規定に基づき学位論文提出者ごとに審査委員会を置く。
2
審査委員会は,論文審査及び最終試験を行うとともに,学位を授与するに当たり付記すべき専攻分野の名称の判定を行う。
3
審査委員会は,次の各号に定める本学府の教員各1名以上の審査委員をもって組織する。
ただし,少なくとも1名は,研究指導教員の外から選任する。
一
研究指導教員
二
提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域の教員
三
前号に定める以外の学術領域の教員
4
審査委員会に,主査1名を置き,審査委員の互選によって定める。
主査とならない審査委員を副査とする。
5
審査委員の指名は,学位論文提出者の所属するコースから推薦のあった審査委員候補者について,教授会の議を経て行う。
6
審査委員会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,千葉大学大学院の他の研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。)の教員又は他大学の大学院又若しくは研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(最終試験)
第4条
審査委員会は,学位論文を中心とする口頭又は筆答による最終試験を行う。
(学位論文の審査及び最終試験の結果報告)
第5条
審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験が終了したときは,学位論文審査結果報告書(別紙様式5)を学府長へ提出しなければならない。
(学位取得者の義務)
第6条
学位取得論文は,公表しなければならない。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,博士課程の学位に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
(別紙様式1)
学位論文審査願
[別紙参照]
(別紙様式2)
履歴書
[別紙参照]
(別紙様式3)
論文内容の要旨
[別紙参照]
(別紙様式4)
研究業績目録
[別紙参照]
(別紙様式5)
学位論文審査結果報告書
[別紙参照]