○千葉大学大学院人文科学研究院規程
(平成29年4月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学大学院学則第55条の規定に基づき,千葉大学大学院人文科学研究院(以下「本研究院」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究部門及び講座)
第2条
本研究院に置く研究部門及び講座は次のとおりとする。
研究部門名
講座名
行動科学
哲学
認知情報科学
心理学
社会学
文化人類学
歴史学
文化財学
図像情報史学
歴史学
日本・ユーラシア文化
日本言語文化論
ユーラシア言語文化論
国際言語文化学
比較文化論
文芸様態論
言語文化構造論
(研究院長)
第3条
本研究院に研究院長を置く。
2
研究院長は,本研究院に関する事項を総括する。
3
研究院長の選考及び任期については,千葉大学部局長選考等規程の定めるところによる。
(教員の選考)
第4条
教員の選考については,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程の定めるところによる。
(教授会)
第5条
本研究院に,千葉大学教授会規程の定めるところにより,教授会を置く。
2
教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員組織)
第6条
本研究院の教員は,文学部の教育研究を協力して実施するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,本研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。