○千葉大学法政経学部規程
(平成26年4月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
(総則)
第1条
千葉大学法政経学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,千葉大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
本学部は,グローバル化と高度情報化の急速な進展や環境問題,少子高齢化問題など現代社会が抱える課題に対応するため,総合的な社会科学の知見を活用して時代を的確に読み取る問題解決能力を有し,かつ,指導力を発揮できるグローバル人材を育成するとともに生涯にわたり学習意欲を保持し続ける能動的人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条
前条の目的を達成するため,本学部に,法政経学科を置く。
2
法政経学科に,履修上の区分として,次のコースを置く。
一
法学コース
二
経済学コース
三
経営・会計系コース
四
政治学・政策学コース
3
第16条に規定する早期卒業を目指す特別プログラムとして,法学コースに法曹コース・プログラムを,経済学コースに経済学特進プログラムを置く。
4
第2項に掲げるコースの配置の時期は,2年次とする。
ただし,前項の法曹コース・プログラム及び経済学特進プログラムを履修する学生については,原則として1年次とする。
(教育課程)
第4条
本学部の教育課程は,普遍教育科目及び専門教育科目により編成する。
(授業科目及び履修方法)
第5条
全学で運営する普遍教育科目及び専門基礎科目(学部が開放する科目を含む。)の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学普遍教育等履修細則の定めるところによる。
2
専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,千葉大学法政経学部履修案内(以下「履修案内」という。)の定めるところによる。
3
前項に規定する履修案内は,各年度ごとに作成し,原則として,当該年度に入学する者に適用するものとする。
(履修登録)
第6条
学生は,履修しようとする授業科目の登録(以下「履修登録」という。)をしなければならない。
2
履修登録の届出は,各授業科目の担当教員の承認を得て,所定の期日までに学部長に対して行うものとする。
(履修登録単位数の上限)
第7条
学則第39条の規定に基づき,卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数(以下「履修登録単位数」という。)の上限を定める。
2
前項の履修登録単位数に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の計算方法)
第8条
本学部が開設する専門教育科目の授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間の授業をもって1単位とする。
二
実験及び実習は,30時間の授業をもって1単位とする。
三
授業を前2号の方法の併用により行う場合は,その割合に応じた時間の授業をもって1単位とし,その時間は別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条
入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業単位数)
第10条
卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
普遍教育科目
専門教育科目
自由選択科目
卒業単位数
国際発展科目群
地域発展科目群
学術発展科目群
計
専門基礎科目
専門科目
英語科目
初修外国語科目
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データサイエンス科目
法政経学科
6~10
0~4
2
0~1
2
4
5~9
3
26
12
74
12
124
8~12
2~3
12~16
2
前項の規定にかかわらず,外国人留学生が卒業に必要な単位数は,次のとおりとする。
学科名
普遍教育科目
専門教育科目
自由選択科目
卒業単位数
国際発展科目群
地域発展科目群
学術発展科目群
計
専門基礎科目
専門科目
英語科目
日本語科目
初修外国語科目
国際科目
スポーツ・健康科目
地域科目
教養コア科目
教養展開科目
数理・データサイエンス科目
法政経学科
6~10
0~4
0~4
2
0~1
2
4
5~9
3
26
12
74
12
124
8~12
2~3
12~16
(考査)
第11条
授業科目を履修した学生に対しては,考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験,論文,報告書及び平素の学習状況等により行う。
(試験)
第12条
試験は,原則として授業期間の終わりに行う。
2
病気その他やむを得ない理由によって,試験を受けることができなかった者に対しては,願い出により追試験を行うことがある。
(成績評価)
第13条
考査の成績評価は,秀(90点以上),優(80~89点),良(70~79点),可(60~69点)及び不可(59点以下)の評語で表し,秀,優,良,可を合格とし,不可を不合格とする。
(転学及び転部)
第14条
本学部の学生で転学又は転部を志願する者は,学部長を経て学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(卒業認定)
第15条
本学部に所定の期間在学し,所定の単位を修得した者には,卒業の認定を行う。
(早期卒業)
第16条
前条の規定にかかわらず,法学コース法曹コース・プログラム又は経済学コース経済学特進プログラムを履修した学生が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得し,かつ,学則第50条に規定する早期卒業を希望する場合には,その卒業の認定を行うことができる。
2
前項の早期卒業に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第17条
本学部の卒業者には,次の学位を授与する。
学科
コース
学位
法政経学科
法学コース
学士(法学)
経済学コース
学士(経済学)
経営・会計系コース
政治学・政策学コース
学士(政治学・政策学)
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,本学部の教育課程に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
改正後の第10条の規定は,令和2年度入学者から適用し,令和2年3月31日現在本学部に在学する者については,なお従前の例による。
3
法学特進プログラムは,令和2年3月31日現在当該プログラムを履修している者が当該プログラムを履修しなくなるまでの間存続するものとし,なお従前の例による。