○千葉大学大学院社会科学研究院教員審査等に関する内規
(平成29年4月1日)
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第11条の規定に基づき,大学院社会科学研究院の教員の審査等に関し必要な事項を定める。
(事前協議)
第2条
研究院長は,教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合は,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に協議し,承認を得なければならない。
(審査手続)
第3条
教授会は,学長の求めに応じ,教員の教育研究業績の審査を行うときは,教員候補者(以下「候補者」という。)の専門領域等について確認し,教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて候補者の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(審査委員会)
第4条
審査委員会は,候補者の専門領域の研究部門に所属する教員3名をもって組織する。
2
委員は,当該研究部門が選出し,教授会がこれを承認する。
(委員長)
第5条
審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
(候補者の募集)
第6条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
前項の規定によるほか,審査委員会は,教授会構成員から候補者の推薦を受けることができる。
(審査)
第7条
審査委員会は,候補者の教育研究業績について,審査を行う。
(報告)
第8条
審査委員会は,関係書類を添えて選考の経過及び結果を研究部門会議に報告するものとする。
2
審査委員会は,関係書類を添えて選考の経過及び結果を教授会に報告するものとする。
(推薦)
第9条
教授会は,前条第2項の規定による報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
2
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか,教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学法政経学部教員審査等に関する内規(平成26年4月1日制定)は,廃止する。
3
千葉大学大学院専門法務研究科教員審査等に関する内規(平成27年4月1日制定)は,廃止する。