○千葉大学大学院専門法務研究科規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成22年10月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年1月12日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第55条の規定に基づき,千葉大学大学院専門法務研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科の目的)
第2条
本研究科は,高度の専門的な法律知識,幅広い教養,国際的な素養及び職業倫理を備え,特に紛争の中にある人々への思いやりをもつ,豊かな人間性を備えた法曹を養成するため,司法試験及び司法修習と連携した基幹的な法曹教育の前期段階として,理論的かつ実践的な教育を行うことを目的とする。
(課程,専攻,入学定員及び収容定員)
第3条
本研究科の課程は,専門職学位課程(法科大学院の課程)とし,専攻,入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
専攻
入学定員
収容定員
法務専攻
40
120
(入学者選抜)
第4条
本研究科は,紛争に巻き込まれた当事者の立場を深く理解し,紛争を法的に解決し,社会正義を実現しようとする強い志をもつ多様な志望者を,広く公平に受け入れるものとする。
2
入学者は,本研究科において必要とする法律学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)及び法学既修者以外の者(以下この条において「法学未修者」という。)から選抜し,入学定員の概ね3割は法学未修者とする。
3
法学既修者として入学する者の選抜は,法律科目試験,大学等における成績及びこれまでの活動実績等を総合して行う。
ただし,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)第6条第1項の認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定法曹養成連携協定」という。)を本研究科と締結している大学において当該認定法曹養成連携協定が定める法曹基礎課程に在学している者の選抜については,同認定法曹養成連携協定の定めるところによる。
4
法学未修者として入学する者の選抜は,小論文,口述試験,大学等における成績及びこれまでの活動実績等を総合して行う。
(転科)
第5条
本研究科に在学する学生が,千葉大学大学院の他の研究科(大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)に転科を志願するときは,事由を具して研究科長に願い出て,その許可を得なければならない。
(教育課程及び履修方法)
第6条
本研究科の教育は,授業科目の授業等によって行うこととし,実務との架橋を強く意識した教育を行う。
2
授業科目,単位数及び履修方法については,別表第1のとおりとする。
ただし,特別講義については,別に定めるところによる。
3
研究科長は,学生の履修,研修等を指導するために,担任教員を定める。
(履修登録単位数の上限等)
第7条
修了の要件として修得すべき単位数について,学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は,別に定めるところにより本研究科が認めた者を除き,1年次にあっては36単位,2年次にあっては36単位,3年次にあっては44単位とする。
2
前項の規定にかかわらず,認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程(本研究科以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第12条及び第15条において「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して本研究科に入学した者のうち,別に定めるところにより本研究科が認めたものについては44単位とする。
3
第1項の規定にかかわらず,1年次にあっては選択必修3の科目を8単位まで,第1項に規定する単位数に加えることができる。
(単位の計算方法)
第8条
本研究科における授業科目の単位の計算方法については,次の基準によるものとする。
一
講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
二
実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(教育方法の特例)
第9条
本研究科において,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研修指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2
教育方法の特例に関し必要な事項は,別に定める。
(考査等)
第10条
本研究科の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い,当該考査の合格者に対して単位を与える。
2
考査は,授業科目の特性に応じて,平常点(発言状況,授業中の態度,小テスト,レポート等),中間試験,学期末試験等を総合して行う。
3
病気その他の事由により正規の試験等を受けることができなかった者については,願出により追試験等を行うことができる。
4
成績評価に関し必要な事項は,別に定める。
(進級基準)
第11条
1年次終了時に,1年次に履修すべき必修科目のうち4科目7単位以上の未修得科目のある学生は,2年次に進級できない。
2
2年次終了時に,1年次に履修すべき必修科目のうち未修得科目のある学生及び2年次に履修すべき必修科目のうち4科目7単位以上の未修得科目のある学生は,3年次に進級できない。
3
第1項の適用は,その年度の共通到達度確認試験において,次の各号のいずれかの科目の点数が,受験した全ての法科大学院の1年次学生の得点を統計処理して得られる偏差値において40に相当する得点に満たない学生については,当該号に定める授業科目の最終成績が60点以上69点以下のものは未修得であるものとみなして,行うものとする。
一
憲法 基礎憲法1,基礎憲法2
二
民法 基礎民法1,基礎民法2,基礎民法3,基礎民法4
三
刑法 基礎刑法1,基礎刑法2
4
共通到達度確認試験について代替試験を行った場合において,当該代替試験を受験した学生について前項を適用するにあたっては,同項中「受験した全ての法科大学院の1年次学生の得点を統計処理して得られる偏差値において40に相当する得点」とあるのは,「代替試験を実施した各教員が定める基準点」と読み替えるものとする。
(法学既修者の単位の認定)
第12条
法学既修者の単位の認定に関しては,別表第1の定めるところにより,1年次に履修すべき必修科目及び選択必修科目の単位を修得したものとみなし,1年次を終了したものとする。
ただし,別に定めるところにより,1年次に履修すべき必修科目及び選択必修科目の一部について単位を修得したものとみなすことが適当でないと研究科長が認める者については,当該科目の単位を修得したものとみなさないものとする。
2
認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学した者に関しては,別表第1の定めるところにより,2年次に履修すべき必修科目のうち認定連携法曹基礎課程の成績に照らして適当と認めるものについては,当該単位を修得したものとみなす。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第13条
本研究科の学生が大学院学則第29条及び同学則第29条の2の規定に基づき,他の大学院又は千葉大学大学院の他の研究科の授業科目の履修を希望するときは,研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
2
前項の規定により履修した授業科目の単位は,32単位を超えない範囲で,本研究科において修得したものとみなすことができる。
(留学)
第14条
本研究科の学生が,大学院学則第17条の規定に基づき,外国の大学院等へ留学する場合の取扱いについては,前条の規定を準用する。
2
留学の期間は,1年を限度とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条
本研究科の学生が,大学院学則第31条の規定に基づき,入学前の既修得単位の認定を希望するときは,別に定めるところにより,研究科長に願い出るものとする。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,前3条により本研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(大学院学則第29条第2項ただし書,同学則第29条の2第3項ただし書及び同学則第35条の3第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
ただし,認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科長が認める者がその入学前に本研究科以外の認定連携法科大学院(認定法曹養成連携協定を締結している法科大学院をいう。)において履修した授業科目について修得した単位については,第13条第1項の規定により本研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(大学院学則第29条第2項ただし書,同学則第29条の2第3項ただし書及び同学則第35条の3第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。
(基礎科目及び応用科目並びに選択科目として開講する科目)
第15条の2
別表第1で定める授業科目において,専門職大学院設置基準(平成15年3月30日文部科学省令第16号)第20条の3第2項に規定する法律基本科目のうち「基礎科目」及び「応用科目」の区分並びに同条第4項に規定する展開・先端科目のうち「選択科目」として開設する科目は別表第2のとおりとする。
(修了の要件)
第16条
本研究科の修了の要件は,各年次においてそれぞれ1年以上,合計で3年以上本研究科に在学し,かつ,95単位以上修得することとする。
2
法学既修者に関しては,1年を超えない範囲で1年次の在学期間及び合計の在学期間を短縮することができる。
(学位の授与)
第17条
本研究科の課程を修了した者には,法務博士(専門職)の学位を授与する。
(教員組織)
第18条
本研究科の教員組織は,別に定める。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
第3条の規定にかかわらず,平成16年度及び平成17年度の本研究科の収容定員は,それぞれ50名及び100名とする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条の規定にかかわらず,平成22年度及び平成23年度の本研究科の収容定員は,それぞれ140名及び130名とする。
3
平成22年3月31日現在本研究科に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
平成27年3月31日現在本研究科に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第12条ただし書の規定は,平成28年度入学者には適用しない。
2
平成28年3月31日現在本研究科に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日現在本研究科に在学する者及び平成29年度に入学する法学既修者の他の大学院等で履修した授業科目の単位の認定,本研究科の修了の要件並びに授業科目,単位数及び履修方法については,改正後の第13条第2項,第16条第1項及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
改正後の第4条第3項及び第4項の規定は,平成31年度入学者から適用し,平成30年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日現在本研究科に在学する者については,なお従前の例による
附 則(令和2年4月1日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,第7条第2項、第12条第2項及び第15条第2項ただし書は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和2年3月31日に本研究科に在学する者及び令和2年度に入学する法学既修者の授業科目,単位数及び履修方法については,改正後の第7条第3項及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日)
この規程は,令和4年1月12日から施行する。ただし,別表は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
改正後の第6条第2項,第12条及び第15条の2は,令和2年度入学の法学未修者及び令和3年度以降の入学者から適用し,令和2年度以前の入学者(令和2年度入学の法学未修者を除く。)については,なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
改正後の別表第1及び別表第2の規定は,令和5年度入学者(法学既修者を除く。)から適用し,令和4年度以前(令和5年度入学法学既修者を含む。)の入学者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条,第12条,第15条の2関係)
授業科目,単位数及び履修方法
[別紙参照]
別表第2(第15条の2関係)
[別紙参照]