○千葉大学大学院専門法務研究科自己点検・評価規程
(平成19年4月1日)
改正
平成20年4月1日
平成21年6月24日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
令和6年4月1日
(目的)
第1条
千葉大学大学院専門法務研究科(以下,「本研究科」という。)は,教育水準の向上を図り,本研究科の目的及び社会的使命を達成するために,教育活動等の状況について自己点検・評価を行う。
(委員会)
第2条
前条の自己点検・評価は,研究科長が設置する自己点検・評価委員会(以下,「委員会」という。)が行う。
2
委員会は,次の各号に定める者をもって組織する。
一
研究科長
二
学務委員長
三
第三者評価担当教員1名
四
その他委員会が必要と認めた者
3
委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
4
委員のうち1名は,実務家教員でなければならない。
5
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(点検・評価事項)
第3条
委員会は,公平性・開放性・多様性を旨としプロセスとしての法曹養成機関として教育の質的充実が図られているかという観点から,次に掲げる事項について点検・評価を行う。
一
本研究科の目的・教育理念
二
教育内容
三
教育方法
1)
教育課程等
2)
単位制度・履修科目の登録上限等
3)
授業を行う学生数
4)
授業方法等
四
成績評価及び修了認定
1)
成績評価等
2)
修了認定等
3)
在学期間
五
教育内容等の改善措置
1)
教員の質の確保等
2)
教育方法研究会等の活動状況
六
学生の受入れ
1)
学生の募集
2)
多様性の確保
3)
入学者選抜
4)
収容定員と在籍者数の状況
七
学生の支援体制
1)
履修支援の状況等
2)
奨学金
3)
教育ローン
4)
授業料免除等
八
教員組織
1)
教員資格
2)
専任教員数
3)
実務家教員
九
管理運営等
一〇
施設・設備及び図書館等
一一
研究活動の状況
一二
自己点検・評価
一三
情報公開・個人情報保護
一四
社会貢献
一五
ハラスメント対策
一六
その他委員会が必要と認める事項
(自己点検・評価の取りまとめ)
第4条
委員長により指名された委員は,5年に1度,自己点検・評価報告書を取りまとめ,6月末日までに委員会に提出する。
2
委員会は,第7条に定める外部評価委員会の評価を受けたうえで前項の報告書に関し審議し,その結果を9月定例教授会において報告する。
(公表)
第5条
委員会は,前条第2項により了承を得た自己点検・評価報告書を本研究科内に5年間備え置き,閲覧に供する。
2
委員会は,前項の報告書の要旨を公表する。
(自己点検・評価の結果への対応)
第6条
研究科長は,第4条第2項において報告された点検・評価の結果に基づき,適切な措置をとるものとする。
(外部評価委員会)
第7条
教授会は,5年に1度,外部評価委員会を設置する。
2
教授会は,法科大学院の教育研究活動に高い識見を有する者から3名を外部評価委員会委員として選任する。
そのうち1名以上は,法律実務家とする。
3
委員長(自己点検・評価委員会委員長をいう。以下この条において同じ。)は,外部評価委員会委員に,7月上旬に第4条第1項に定める自己点検・評価報告書を送付する。
4
外部評価委員会は,8月下旬に前項の報告書に関して審議する。
その際,委員長ほか必要な者の出席を求めることができる。
5
外部評価委員会は,前項の審議の結果を9月上旬までに,委員長に報告する。
(教育改善委員会)
第8条
委員会内に,次の各号に定める委員で構成する教育改善委員会を設置する。
ただし,委員のうち少なくとも1名は,実務家教員でなければならない。
一
研究科長
二
学務委員長
三
第2条第2項第3号委員又は第4号委員から1名以上
2
教育改善委員会は,毎セメスターの成績報告後速やかに各教員から提出される授業科目毎の学生評価・自己点検報告書等を検査し,毎年5月及び11月の定例教授会に次の各号に定める教育改善案を提出する。
一
一般教育改善案 本研究科における教育全般に関するもの
二
個別教育改善案 個別の授業科目又は教員に関するもの
3
研究科長は,前項各号の教育改善案を検討し,教育改善策(一般教育改善策及び個別教育改善策)を決定する。
4
研究科長は,一般教育改善策を速やかに実施する。
5
個別教育改善策において改善を求められた教員は,当該セメスターの終了時までに,研究科長に改善報告書を提出しなければばらない。
6
研究科長は,前項の改善報告書を教育改善委員会に提出し,当該委員会の議を経て,必要な教育改善措置案を策定し,教授会に提出する。
7
研究科長は,前項の教育改善措置案を検討し,かつ,関係する教員の意見を聞いたうえで,教育改善措置を決定することができる。
8
研究科長は,前項の教育改善措置を実施しなければならない。
9
前各項の規定にかかわらず,教育改善委員会は,緊急の必要があると認めたときは,セメスター期間中においても,教育改善措置案を研究科長に提出することができる。
この場合において,研究科長は,当該教育改善措置案を直ちに検討し,かつ,関係する教員の意見を聞いたうえで,教育改善措置を決定することができる。
10
研究科長は,前項の教育改善措置を速やかに実施する。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程の施行に伴い,千葉大学大学院専門法務研究科各種委員会規程別表における自己点検評価委員会の項目を削除する。
3
この規程に基づく第1回自己点検・評価は,平成19年度に実施する。
附 則(平成20年4月1日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程に基づく外部評価委員会は,平成21年度に実施する。
附 則(平成21年6月24日)
この規程は,平成21年6月24日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。