○千葉大学大学院専門法務研究科成績評価に関する細則
(平成18年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年7月1日
平成27年7月1日
第1条
この細則は,千葉大学大学院専門法務研究科規程第11条の規定に基づき,成績評価に関し必要な事項を定める。
第2条
成績評価は,科目の特性に応じて,出席状況,授業中の態度,小テスト,レポート,中間試験及び学期末試験等を総合して行う。
第3条
成績評価の評価項目とそのウェイトは,次のとおりとする。
一
基本実定法科目については,おおむね,平常点(出席・発言状況)及び小テスト・レポートを30%,中間試験を30%,学期末試験を40%とし,その他の科目については,おおむね,学期末試験を60%,その他を40%とする。
ただし,科目の性質によって,また受講者数が少ない場合は,この限りでない。
二
単位の修得のためには,少なくとも8割の出席を要するものとする。
なお,「千葉大学における授業の公欠に関する取扱いについて(平成20年3月14日 教育研究評議会申合せ)」に基づく公欠(以下「公欠」という。)であっても,その他の欠席と合わせて4割を超えたときは,単位の修得は認めない。
三
エクスターンシップを理由とする欠席は,「千葉大学における授業の公欠に関する取扱いについて」第1項第3号に基づき,公欠扱いとすることができる。
第4条
成績評価の具体的方法については,科目ごとに事前に公表する。
第5条
あらかじめ科目のねらいや授業の方法等を明確に示すことにより,受講者の意欲を高めるとともに,成績評価に際しての着眼点を周知するものとする。
第6条
成績評価は,「秀」(100点満点で90点以上),「優」(80点以上89点以下),「良」(70点以上79点以下),「可」(60点以上69点以下)及び「不可」(59点以下)の5段階に分ける方法により行う。
第7条
受講者のおおむね上位5%が「秀」,それに次ぐおおむね15%が「優」となるように評価する。
ただし,受講者数が少ない科目にあっては,この限りでない。
第8条
「不可」の成績評価については,別に定める。
第9条
学期末試験については,試験実施後,平均点,成績分布等のデータを公表するものとする。
第10条
成績評価については,受講者の求めに応じて,理由を開示するものとする。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日)
この細則は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日)
この細則は,平成27年7月1日から施行する。