○千葉大学教育学部教務委員会規程
(平成23年4月1日)
改正
平成27年4月1日
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学教育学部委員会規程第3条第4項の規定に基づき,千葉大学教育学部教務委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
カリキュラム等に関すること。
二
副専攻に関すること。
三
編入学及び学生の身分異動に関すること。
四
教員養成機関に対する指導及び承認に関すること。
五
情報教育演習室の運営に関すること。
六
Engineプログラム・留学生等の学生対応に関すること。
七
その他教務に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
一
各教室等から選出された教員 16名
二
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第1号の委員は,次の教室等から各1名選出するものとする。
一
国語科
二
社会科
三
理科
四
数学科
五
技術科
六
英語科
七
音楽科
八
美術科
九
保健体育科
一〇
家庭科
一一
教育学及び生活科
一二
教育心理学
一三
特別支援教育
一四
幼児教育
一五
養護教諭
一六
教員養成開発センター
3
第1項の委員の任期は原則2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ別に定めるローテーション表により,各教室等から選出された者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,原則として委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条
委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(コース会議)
第7条
委員会に,次のコースを円滑に運営するために,それぞれコース会議を置く。
一
小学校コース
二
中学校コース
三
小中専門教科コース
2
前項の各コース会議は,委員会の求めに応じ当該コースのコース長が招集し,当該コースの運営に関する事項について審議する。
(協力員)
第8条
委員会に,協力員を置く。
2
協力員は,第3条第2項第1号から第10号までに掲げる教室等から選出された者各1名をもって充てる。
3
協力員は,委員を兼ねることはできない。
(小学校ワーキンググループ)
第9条
委員会に,小学校ワーキンググループ(以下「小学校WG」という。)を置く。
2
小学校WGは,委員会が必要と認めるときに小学校コース長が招集し,小学校教諭の教員免許に関連するカリキュラム等に関する業務を行う。
3
小学校WGは,次の者によって構成する。
一
第3条第2項第1号から第10号までに掲げる教室等から選出された委員 5名
二
前号の教室等のうち前号の規定に基づく小学校WGの構成員が所属していない教室等から選出された協力員 5名
三
第3条第2項第11号及び第12号に掲げる教室等から選出された委員
(中学校ワーキンググループ)
第10条
委員会に,中学校ワーキンググループ(以下「中学校WG」という。)を置く。
2
中学校WGは,委員会が必要と認めるときに中学校コース長が招集し,中学校教諭の教員免許に関連するカリキュラム等に関する業務を行う。
3
中学校WGは,次の者によって構成する。
一
第3条第2項第1号から第10号までに掲げる教室等から選出された委員 5名
二
前号の教室等のうち前号の規定に基づく中学校WGの構成員が所属していない教室等から選出された協力員 5名
三
第3条第2項第13号に掲げる教室等から選出された委員
(専門委員会)
第11条
委員会は,必要と認めるときは,専門的事項を調査及び検討するため専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第12条
委員会の庶務は,西千葉地区事務部教員養成系総務・学務課において処理する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。