○千葉大学教育学部教員のテニュアトラック制に関する細則
(平成29年7月20日)
改正
平成31年4月18日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程(以下「規程」という。)第7条に基づき,千葉大学教育学部における教員のテニュアトラック制に関し,必要な事項を定める。
(採用審査)
第2条
教授会は,テニュアトラック教員の採用審査を行うため,審査委員会を設置する。
2
審査委員会は,第5条第1項のテニュア審査委員会の組織に準じて設置する。
3
審査委員会は,優秀な人材を確保するため,候補者を国際公募するものとする。
4
審査は,書面審査及び面接審査によって行う。
5
審査委員会は,審査の結果を教授会に報告する。
6
教授会は,審査委員会が選出した候補者について審議する。
(同意書)
第3条
規程第4条に定める書面は,別紙様式1のとおりとする。
(中間評価)
第4条
教授会は,テニュアトラック教員の中間評価を行うため,評価委員会を設置する。
2
評価委員会は,5条第1項のテニュア審査委員会の組織に準じて設置する。
3
中間評価は,原則として3年目に実施する。
4
被評価者は,研究業績等報告書(別紙様式2)及びテニュアトラック教員略歴(別紙様式3)を評価委員会に提出する。
5
評価委員会は,前項の規定により提出された報告書等について,テニュア評価基準(別紙様式4)に基づき評価し,その評価結果を教授会に報告する。
6
学部長は,評価結果を速やかにテニュアトラック教員に報告する。
(テニュア付与に係る審査)
第5条
教授会は,テニュア付与に係る審査を行うため,テニュア審査委員会を設置する。
2
テニュア審査委員会は,研究業績等報告書(別紙様式2),テニュアトラック教員略歴(別紙様式3)その他審査に必要な資料の提出を当該テニュアトラック教員に求め,必要に応じて口頭試問を行うことができる。
3
テニュア審査委員会は,審査に当たり,他の教員の意見を聴くことができる。
4
テニュア審査委員会は,審査結果を教授会に報告する。
5
教授会は,前項の報告に基づき,テニュア付与について審査する。
6
学部長は,教授会に対し,テニュアトラック期間満了前のテニュア付与について,当該テニュアトラック教員の同意を得た上で提案を行うことができる。
(テニュア審査委員会)
第6条
テニュア審査委員会は,次の委員をもって組織する。
一
教授会構成員のうち当該教室等に所属する者 2名
二
教授会構成員のうち第一号に掲げる者以外の者 1名
三
外部委員 2名
2
前項の委員は,教授会において選任するものとする。
ただし,審査対象者を過去に指導したことのある者は,委員になることができない。
3
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
委員会は,委員の4名以上の出席がなければ議事を開くことができない。
6
委員会の議決は,出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,千葉大学教育学部教員のテニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成31年4月18日)
この規程は,平成31年4月18日から施行する。
別紙様式1
同意書
[別紙参照]
別紙様式2
テニュアトラック教員 研究業績等報告書
[別紙参照]
別紙様式3
テニュアトラック教員略歴
[別紙参照]
別紙様式4
テニュア評価基準
[別紙参照]