○大学院教育学研究科高度教職実践専攻における在学期間の短縮に関する申合せ
(平成30年2月15日研究科委員会決定)
(趣旨)
1
千葉大学大学院教育学研究科規程第16条に基づき,大学院教育学研究科高度教職実践専攻における在学期間の短縮に関し,必要な事項を定める。
(在学期間短縮の要件)
2
在学期間の短縮は,次の各号のすべての要件を満たすことを要するものとする。
一
既修得単位として,教職大学院で開講している全ての科目の中から,下記3科目のうち2科目以上を含み,かつ,合計4単位以上認定されること。
ミドルリーダー養成特別演習 2単位
教員研修特別演習 2単位
専門教職実践研究法 2単位
二
以下の科目を代替単位認定されること。
高度教育実践I 3単位
高度教育実践II 3単位
(短縮できる在学期間)
3
短縮できる在学期間は,1年とする。
ただし,入学した年度内に修了に必要な単位を修得することができなかった場合は,当該年度について在学期間を1年として取り扱うものとする。
(申請)
4
在学期間の短縮を希望する学生は,別紙に定める在学期間短縮願により申請するものとする。
(手続き)
5
学生からの申請に基づき,高度教職実践専攻会議,研究科運営委員会の議を経て,研究科委員会で可否を決定する。
(適用の時期)
6
この申合せは,平成30年度入学生から適用する。
別紙
大学院教育学研究科高度教職実践専攻在学期間短縮願
[別紙参照]