○千葉大学理学部再入学等に関する内規
(平成16年4月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年10月1日
第1条
学則第24条及び第25条による次の事項については,この内規の定めるところによる。
一
再入学(本学を卒業,修了又は退学した者)
二
編入学(学士の学位を有する者(前号に該当する者を除く。))
三
転部(本学の他学部から本学部へ転部する者)
四
転科(本学部内で転科する者)
五
転入学(他大学から本学部へ転入学する者)
第2条
再入学,編入学,転部又は転科については,当該学科に欠員のある場合に限り選考のうえ認めることがある。
2
転入学については,原則として認めない。
第3条
再入学及び編入学を志望する者は,入学の前年度の2月末日までに,次の書類に検定料を添え学部長を経て,学長に願い出なければならない。
一
再(編)入学願書
二
最終学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
三
最終学校の成績証明書
第4条
転部,転科を志望する者は,前条に準ずる。
ただし,検定料は徴収しない。
第5条
選考のための学科試験及び面接は,当該学科が担当する。
第6条
再入学及び編入学の選考は,当該学科による考査の結果に基づき,教授会の意見を聴いて,学長が行う。
2
転部及び転科の選考は,当該学科による考査の結果に基づき,学長が行う。
第7条
入学又は転部(科)を許可された者は,所定の手続を行わなければならない。
第8条
外国の大学等を卒業又は修了した者で,編入学を志願する者の選考は,教授会の意見を聴いて,学長が行う。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この内規は,平成27年10月1日から施行する。