○千葉大学大学院理学研究院教員の審査等に関する内規
(平成29年4月1日)
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程(以下「規程」という。)第11条に基づき,千葉大学大学院理学研究院教員の審査等に関し必要な事項を定める。
第2条
この内規において教員とは,次のいずれかに該当する教員をいう。
一
融合理工学府理学領域における研究指導及び講義を担当する教員
二
融合理工学府理学領域における研究指導の補助及び講義を担当する教員
(教授)
第3条
教授となることのできる者は,次の各号のすべてに該当し,教育研究及び研究院運営上の十分な能力があると認められる者とする。
一
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し,研究上の業績を有すること又は公刊された著書,論文等により博士の学位を有する者に相当する研究上の業績を有すること。
二
豊富な教育上の経験又は識見を有し,前条第1号の能力を有すること。
(准教授)
第4条
准教授となることのできる者は,次の各号のすべてに該当し,教育研究上十分な能力があると認められる者とする。
一
博士の学位を有し,研究上の業績を有すること又は公刊された著書,論文等により博士の学位を有する者に相当する研究上の業績を有すること。
二
十分な教育上の経験又は識見を有し,第2条第1号又は第2号の能力を有すること。
(講師)
第5条
講師となることのできる者は,次の各号のすべてに該当し,教育研究上の能力があると認められる者とする。
一
博士の学位を有し,研究上の業績を有すること又は公刊された著書,論文等により博士の学位を有する者に相当する研究上の業績を有すること。
二
教育上の経験又は識見を有し,第2条第1号又は第2号の能力を有すること。
(助教)
第6条
助教となることのできる者は,次の各号のすべてに該当し,研究上十分な能力があると認められる者とする。
一
博士の学位を有し,研究上の業績を有すること又は公刊された著書,論文等により博士の学位を有する者に相当する研究上の業績を有すること。
二
教育上の識見を有し,第2条第1号又は第2号の能力を有すること。
(事前協議)
第7条
研究院長は,教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合は,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に協議し,承認を得なければならない。
(審査手続)
第8条
教授会は,学長の求めに応じ,教員の教育研究業績の審査を行うときは,審査委員会を設けて教員候補者(以下「候補者」という。)の教育研究業績の審査にあたらせるものとする。
(審査委員会)
第9条
審査委員会は,教授会で互選された教授6名(当該研究部門の教授2名及び他研究部門の教授1名を含む。)とする。
ただし,前任教授は委員になることができない。
2
審査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
3
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
4
審査委員会は,5名以上の委員の出席がなければ,これを開くことができない。
(候補者の募集)
第10条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
審査委員会は,前項によるほか,関係部局等から広く候補者の推薦を受けることができる。
(候補者の推薦)
第11条
審査委員会は,前条の候補者の教育研究業績を審査し,その結果を教授会に報告するものとする。
2
教授会は,前項の規定による報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
3
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか,教員の審査等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成29年4月1日から施行する。