○千葉大学大学院理学研究院放射性同位元素委員会規程
(平成29年4月1日)
改正
令和元年7月1日
令和2年12月1日
令和3年8月1日
令和4年11月1日
令和5年5月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第8条の規定に基づき,千葉大学大学院理学研究院放射性同位元素委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,理学研究院長(以下「研究院長」という。)の諮問に応じ,次の事項を審議する。
一
放射性同位元素等を使用する教育研究体制の整備充実に関すること。
二
放射性同位元素等の使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の設置,整備拡充及び共同利用等に関すること。
三
放射性同位元素等による放射線障害の防止及びその規程に関すること。
四
その他放射性同位元素等に関すること。
2
委員会は,放射性同位元素等の使用による研究の情報交換及び使用施設等の共同利用について連絡調整する。
3
委員会は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関し調査研究し,必要に応じ研究院長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
放射線取扱責任者
二
予防規程第3条第1項第6号に定める放射性同位元素等を取り扱う研究部門(数学・情報数理学研究部門を除く。)から選出された教員各1名
三
その他委員会が必要と認めた放射性同位元素等取扱者
2
前項第2号から第4号までの委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,国立大学法人千葉大学学術研究・イノベーション推進機構放射性同位元素委員会の委員を兼務する。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは,代理の者を出席させることができるものとし,代理出席者は,当該委員と同一の権限を有する。
(委員以外の出席)
第6条
委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,西千葉地区事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院理学研究科放射性同位元素委員会規程(平成19年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日)
この規程は,令和5年5月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。