○千葉大学大学院理学研究院防災規程
(平成29年4月1日)
改正
令和元年7月1日
令和4年11月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学大学院理学研究院(大学院融合理工学府理学領域及び理学部を含む。以下「研究院等」という。)における火災その他の災害を予防するとともに,災害発生時における被害を最小限に防止するため必要な事項を定める。
2
前項の目的を達成するため必要な事項は,別に法令等で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(防災対策委員会)
第2条
火災その他の災害の予防及び施設・設備の安全を図るため,研究院等に防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条
委員会は,次の職員をもって組織する。
一
研究院長,学府長又は副学府長,学部長
二
副研究院長,副学部長
三
各研究部門長,各コース長,各学科長
四
放射線取扱責任者,危険物保安監督者及び高圧ガス保安係員
五
西千葉地区事務部長が指名する課長
六
その他委員会が必要と認めた者
2
委員会に委員長を置き,研究院長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(委員会の開催)
第4条
委員長は,年1回以上委員会を招集するものとする。
(委員会の審議事項)
第5条
委員会は,次の事項について審議する。
一
防災思想の普及及び高揚に関すること。
二
研究院等における防災に関する諸規程その他防災対策に関すること。
三
その他防災に関すること。
(委員会の実地調査)
第6条
委員会は,研究院等の防災対策について,年1回以上別表1に掲げる調査事項について実地調査するものとする。
(防火管理組織)
第7条
防災管理の徹底を期するため,研究院等に消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理者並びに火気取締責任者及び火元責任者を置く。
2
防火管理者は,防火対象物の火災を予防するとともに,災害による被害を最小限にとどめるため,防災管理上必要な業務を行うものとする。
3
火気取締責任者は,固定資産監守者をもって充て,各部屋の火気使用設備・器具・危険薬品類等の使用状況の適否の確認を行い,災害予防に努めるものとする。
4
火元責任者は,固定資産の監守区域毎に定められた各監守者及び各補助監守者をもって充てる。
(自衛消防組織)
第8条
火災及びその他の災害発生時の被害を最小限にとどめるため,研究院に,自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊の組織及び任務は,別表2のとおりとする。
(職員等の協力)
第9条
研究院等の職員,学生等は,自衛消防隊の本部長,副本部長又は自衛消防隊長の指揮の下に,自衛消防隊各班の任務に協力するものとする。
(職員の責務)
第10条
職員は,研究院等又はその付近における火災その他の災害の発生を知ったときは,退庁後であっても直ちに登庁し,それぞれの任務にあたるものとする。
2
教職員は,研究院等において,防災対策上危険な実験及び作業を実施しようとするとき並びに大量の危険物類を搬出入しようとするときは,あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。
(教育・訓練)
第11条
防火管理者は,職員,学生等に対し,防災に関する教育・訓練を定期的に実施するものとする。
(委員会の事務)
第12条
委員会の事務は,経営係において処理する。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院理学研究科・理学部防災規程(平成19年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
千葉大学大学院理学研究院・大学院融合理工学府理学領域・理学部防災対策実地調査事項
区分
調査事項
建物等の設備
防火扉,防火シャッター,非常口,自動火災報知設備,屋内消火栓,ポンプ,救助袋等の整備及び作動状況
火気使用設備
湯沸器,電気コンロ,ガスコンロ,ストーブその他電熱器具等の取扱状況
電気設備
電気配線,大型電気機器類の管理状況
危険物・特殊可燃物の管理
薬品類の保管状況及び危険薬品庫,放射線発生装置,高圧ガス製造施設等の管理状況
整理整頓
建物内・外の整理整頓状況
その他
消火器の配置状況,避難通路の整理状況その他防災対策に関する必要事項
別表2(第8条関係)
千葉大学大学院理学研究院・大学院融合理工学府理学領域・理学部自衛消防隊組織及び任務
[別紙参照]