○千葉大学大学院理学研究院・大学院融合理工学府・理学部サイエンス・プロムナード実行委員会に関する細則
(平成29年4月1日)
改正
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,千葉大学大学院理学研究院・大学院融合理工学府・理学部サイエンス・プロムナード運営委員会規程第8条第2項の規定に基づき,サイエンス・プロムナード実行委員会(以下「実行委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
実行委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
サイエンス・プロムナードの展示物等の具体的アイデアに関すること。
二
サイエンス・プロムナードの展示物等の新設・補修に係る経費に関すること。
三
その他サイエンス・プロムナードの展示物等に関すること。
(組織)
第3条
実行委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
理学研究院研究部門選出の教員各2名(うち1名は千葉大学大学院理学研究院・大学院融合理工学府・理学部サイエンス・プロムナード運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員を兼ねる。)
二
展示物の設置に関わる教員(実行委員会が別に定める。)
(委員長等)
第4条
実行委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長の任期は運営委員会委員長の任期と同一とする。
3
委員長は,必要に応じて実行委員会を招集し,その議長となる。
(任期)
第5条
実行委員会委員の任期は2年とし,再任は妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条
実行委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
実行委員会の議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
実行委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
実行委員会の庶務は,西千葉地区事務部理工系総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,実行委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院理学研究科・理学部サイエンス・プロムナード実行委員会に関する細則(平成22年4月1日制定。以下「サイエンス・プロムナード実行委員会細則」という。)は,廃止する。
3
現に前項の規定により廃止前のサイエンス・プロムナード実行委員会細則第3条の規定により委員となった者であって,この規程の施行日に引き続き任期があるものについては,この規程により委員となったものとみなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとし,再任は妨げないものとする。
附 則(令和元年7月1日)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。