○千葉大学大学院工学研究院長推薦内規
(平成29年4月1日)
(趣旨)
第1条
大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の推薦に関する事項は,千葉大学部局長選考等規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。
(推薦の事由)
第2条
研究院長は,規程第4条第2項により,学長から研究院長候補者の推薦を求められたときは,複数名の研究院長候補者を選出し,学長に推薦しなければならない。
2
前項の推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(選挙管理委員会)
第3条
研究院長は,研究院長候補者の選出に当たり,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設け,選挙について管理を行わせる。
2
委員会は,大学院工学研究院教授会(以下「教授会」という。)構成員若干名をもって組織する。
3
委員が研究院長候補となるべき適任者(以下「研究院長候補適任者」という。)に選出されたときは,委員を辞退するものとし,教授会構成員から後任の委員を選出する。
4
委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
(選挙の公示)
第4条
委員会は,第8条の選挙を実施する日の14日前までに,選挙の実施について大学院工学研究院(以下「本研究院」という。)内に公示するとともに,選挙日程その他必要事項を,次条に規定する選挙資格者に通知しなければならない。
(選挙資格者)
第5条
選挙資格者は,次に掲げる者とする。
一
教授会構成員
二
本研究院専任の助教及び兼務の助教
三
工学部兼務の教授,准教授,講師及び助教
2
前条の規定による公示を行った日(以下「公示の日」という。)において,次の各号に掲げる者は,選挙資格を有しない。
ただし,選挙を実施する日の2日前までにその事由が消滅したときは,本人の申し出により選挙資格を与えることができる。
一
休職中の者
二
海外渡航中の者
(被選挙資格者)
第6条
被選挙資格者は,公示の日における本研究院所属の専任教授(就任予定者を含む。以下同じ。)とする。
(研究院長候補適任者の選出)
第7条
委員会は,公示の日における本研究院所属の専任教授のうちから研究院長候補適任者3名を選出するための選挙を行う。
2
前項の選挙は,単記無記名投票により行い,得票多数の者3名を研究院長候補適任者とする。
3
委員会は,前項の投票結果について,得票数を示さず研究院長候補適任者の氏名を五十音順に教授会で発表するとともに研究院内に公示する。
(研究院長候補者の選出)
第8条
委員会は,前条により選出された研究院長候補適任者のうちから,研究院長候補者を選出するための選挙を行う。
2
前項の選挙は,単記無記名投票により行い,得票多数の者2名(同数の者を加える。)を研究院長候補者とする。
3
委員会は,選挙の結果について,教授会に報告し被選挙者の氏名及び得票数を研究院内に公示する。
(不在者投票)
第9条
前条の選挙を実施する日において,やむを得ない事由により,自ら投票所へ行くことができない者は,別に定めるところにより,不在者投票をすることができる。
(推薦)
第10条
研究院長は,第8条の選挙の結果に基づき選出した複数名の研究院長候補者を学長へ推薦する。
(雑則)
第11条
この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院工学研究科長推薦内規(平成20年4月1日制定)は,廃止する。