○千葉大学園芸学部柏物産国際交流会館洗心倶楽部使用規程
(平成28年5月1日)
改正
平成30年11月1日
令和元年5月1日
令和元年7月1日
令和5年1月1日
令和6年10月1日
(設置)
第1条
千葉大学園芸学部(次条及び第7条において「本学部」という。)に千葉大学園芸学部柏物産国際交流会館洗心倶楽部(以下「洗心倶楽部」という。)を置く。
(目的)
第2条
洗心倶楽部は,本学部における教育研究を目的として千葉大学(以下この条及び次条において「本学」という。)に来学する者及び外国人留学生の宿泊並びに本学の職員及び学生の使用に供することを目的とする。
(使用の範囲)
第3条
洗心倶楽部は,次に掲げる場合に使用できるものとする。
一
共同研究等のために来学する者が宿泊する場合
二
本学において短期間受け入れる外国人留学生が宿泊する場合
三
本学の職員及び学生が集会等に使用する場合
四
その他園芸学部長(以下「学部長」という。)が特に必要があると認めた場合
(期間)
第4条
宿泊による使用は,原則として連続して7日までとする。
ただし,使用状況を勘案し,宿泊期間の延長を認めることがある。
2
集会等による使用は,原則として12時から21時までとする。ただし,理由により12時前からの使用を認めることがある。
(使用許可申請)
第5条
洗心倶楽部の使用希望用者は,原則使用予定日の5営業日前までに,松戸地区事務部松戸地区事務課に申請するものとする。
(使用許可)
第6条
学部長は,前条の申請を適当と認めた場合,使用を許可するものとする。
(使用許可の取消等)
第7条
次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は中止させることがある。
一
本学部において,緊急に使用する必要が生じたとき。
二
使用者が,この規程又は許可の条件に違反したとき。
三
使用許可申請に虚偽の申出があったとき。
(使用料の納付等)
第8条
使用の許可を受けた者は,別表に定める使用料を,使用を開始する前までに納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,学部長が特に認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
3
既納の使用料は返付しない。
ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を返付することができる。
一
災害その他使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき。
二
前条第1号の規定により,その使用許可を取り消し,又は使用を中止させたとき。
(使用日時の変更等)
第9条
使用者は,使用日時を変更し,又は使用を中止しようとするときは,使用予定日の前日までに学部長に申し出てその許可を受けるものとする。
(使用上の注意)
第10条
使用者は,施設の設備,備品等の使用に当たっては,この規程,別に定める使用心得及び許可の条件を厳守し,常に適切な取扱いをしなければならない。
(損害賠償)
第11条
使用者が故意又は過失によって,施設,設備,備品等を,破損又は減失したときは,その全部又は一部に相当する金額を弁償しなければならない。
(事務)
第12条
洗心倶楽部の維持及び管理に関する事務は,松戸地区事務部松戸地区事務課において処理する。
(この規程により難い場合の措置)
第13条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学部長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日)
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区 分
室 名
使用料の額
宿泊
洋室A
1名1泊あたり4,000円
洋室B
洋室C
和室
集会等
セミナー室
3時間まで
3,000円
3時間を超える場合
3,000円に1時間までごとに1,000円を加算した額
備考
小学校就学の始期に達するまでの者の宿泊に係る使用料は,他の宿泊者に同行しており,かつ,個別にベッド又は布団の使用を要しない場合にあっては,納付を要しない。