○千葉大学大学院園芸学研究科における論文提出による学位論文審査等に関する細則
(平成20年5月22日)
改正
平成21年4月23日
平成23年10月1日
令和元年5月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年9月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,千葉大学学位規程(以下「学位規程」という。)第24条及び千葉大学大学院園芸学研究科規程(以下「研究科規程」という。)第17条第2項の規定に基づき,千葉大学大学院園芸学研究科(以下「本研究科」という。)において行う学位規程第5条第2項に係る学位論文の審査等に関し必要な事項を定める。
(学位申請の資格)
第2条
論文を提出することによって学位の授与を申請することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
一
本研究科の博士課程において,所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学した者
二
大学院の修士課程を修了した後,4年以上の研究歴を有する者
三
大学を卒業した後,6年以上の研究歴を有する者
四
前3号に掲げる者のほか,教授会において資格があると認めた者
2
研究歴とは,次の各号に掲げるものとする。
一
大学の専任教員として研究に従事した期間
二
大学の研究生として研究に従事した期間
三
大学院の学生として在学した期間
四
官公庁,会社等において研究に従事した期間
五
その他教授会において認めた期間
(学位の申請)
第3条
論文を提出して学位の授与を願い出る者は,所定の学位申請書に次の各号に掲げる書類等を添え,研究科長に提出するものとする。
一
学位論文審査願(別紙様式1) 1部
二
学位論文 6部
三
論文目録(別紙様式2) 5部
四
論文内容の要旨(別紙様式3) 5部
五
履歴書(別紙様式4) 5部
六
出身学校の卒業(修了)証明書 1部
七
その他参考論文等 5部
2
前項の書類等の提出期限は,別に定める。
(学位申請資格の判定)
第4条
教授会は,論文を提出した者について,第2条に規定する学位申請の資格を有するか否かについて判定を行う。
2
教授会が必要と認めたときは,判定を保留し,次条に規定する審査委員会を設置して,その意見を聴取することができる。
(審査委員会)
第5条
前条の規定に基づき学位申請資格を認められた者又は判定を保留された者について,学位論文提出者ごとに審査委員会を置く。
2
審査委員会は,論文審査,大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)及び学位に付記する専攻分野の名称を審査し,前条第2項に係わる場合は,学位申請資格を審査する。
3
審査委員会は,本研究科の研究指導を行うことができる教員4名以上(原則として教授2名以上を含む。)をもって組織し,教授以外の教員のみによって組織することはできない。
4
審査委員会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,前項の審査委員のほか,本研究院の専任教員を審査協力者として加えることができる。
5
教授会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,第3項の審査委員のほか,本学の専任教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員(以下「外部審査委員」という。)又は審査協力者として加えることができる。
6
前項の外部審査委員を2名以上加える必要があるときは,第3項の規定にかかわらず,同項選出の審査委員は,3名以上とすることができる。
7
審査委員は,提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域の教員3名以上(教授1名以上を含む。)及びその他の学術領域(当該論文受領教員と異なる所属領域)の教員1名以上をもって充てる。
8
審査委員は,提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域のコースから推薦のあった審査委員候補者のうちから,教授会が指名する。
9
審査委員会は,主査1名を委員の互選により定める。
ただし,論文受領教員は主査になることができない。
(学力の確認)
第6条
審査委員会は,学位論文の内容を中心として,これに関連する専門科目及び外国語について,口頭又は筆答により学力の確認を行う。
この場合,外国語について2種類を課することを原則とする。
2
審査委員会は,試験科目等を定めて,学位論文提出者に通知するものとする。
3
審査委員会は,公開の論文発表会を開催する。
(学位論文の審査及び学力確認の結果の報告)
第7条
審査委員会は,学位論文の審査及び学力の確認が終了したときは,学位論文審査結果報告書をコース会議を経てコース長より研究科長に提出するものとする。
附 則
この細則は,平成20年5月22日から施行する。
附 則(平成21年4月23日)
この細則は,平成21年4月23日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月1日)
この細則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日)
この細則は,令和4年9月1日から施行する。
(別紙様式―論1)
学位申請書
[別紙参照]
(別紙様式―論2)
論文目録
[別紙参照]
(別紙様式―論3)
学位(博士)論文内容の要旨
[別紙参照]
(別紙様式―論4)
履歴書
[別紙参照]