○千葉大学医学系総合研究棟内における実験動物等の飼育に関する申合せ
(平成18年9月4日教授会申合せ)
改正
平成25年4月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
千葉大学医学系総合研究棟(以下「研究棟」という。)内における実験動物等の飼育は,以下の項目を遵守すること。
1
研究棟内における実験動物等の飼育は,原則として認めないが,千葉大学大学院医学研究院附属動物実験施設(以下「動物実験施設」という。)内に十分なスペースがない場合で,以下に該当するものについては,医学研究院長に申請することにより,一時的(1ヶ月程度)な飼育を許可する場合がある。
一
マウス・ラット等の手術・処置・検査を必要とし,その後経過を観察することが必須な場合で,研究棟内の実験者の占有スペースのうち,学長より飼養保管施設の承認を得たもので以下の条件を満たしているもの。
イ
臭気を直接外部へ排気する換気システムを備えていること。
ロ
飼育用のラックがカバーによって隔離されているなど,臭気の漏れを防止するための部屋の構造が整っていること。
ハ
部屋の温度を一定に調整できる空調設備を備えていること。
ニ
動物の逃亡を防止するための設備が整っていること(窓のシールド,マウス返し等)。
ホ
汚物等の処理が適切に行われること。
ヘ
その他,周囲環境へ十分配慮し,動物福祉に留意すること。
2
動物実験計画については事前に学長の承認を得るものとし,実施にあたっては,国立大学法人千葉大学動物実験実施規程を遵守する。
遺伝子改変動物を扱うときは,カルタヘナ法,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学・環境省令第1号)及び千葉大学大学院医学研究院における遺伝子組換え動物(マウス・ラット等)の飼育に関する申合せ事項を遵守する。また,研究棟内で一時的に飼育している実験動物に関しても動物管理簿を動物実験施設へ定期的に提出する。
3
研究棟内の実験動物等の一時的な飼育に関しては,定期的に実態調査を行う。
4
研究棟内における実験動物等の飼育を中止し,又は終了した場合には,その旨を医学研究院長に報告するものとする。