○千葉大学大学院医学研究院・医学部防災対策委員会規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成22年10月1日
平成23年10月1日
平成27年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学医学部防災規程第3条第2項に基づき防災対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の事項について調査,審議する。
一
防災に関する調査,研究及びその他防災対策に関する事項
二
防災思想の普及,教育及び避難訓練等に関する事項
三
防災に関する諸規程の制定及び改廃に関する事項
四
盗難予防対策に関する事項
五
その他防災に関する必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる職員をもって組織する。
一
医学研究院長
二
防火管理者
三
教授会,准教授・講師会及び助教会より選出された者各4名。
ただし,各層は基礎系2名,臨床系2名とする。
四
医学研究院附属動物実験施設職員のうちから医学研究院長が指名した者1名
五
危険物取扱者のうちから医学研究院長が指名した者1名
六
保安監督者
七
放射線取扱主任者又は放射線取扱副主任者のうちから医学研究院長が指名した者1名
八
遺伝子組換え実験安全主任者
九
電気等技術者のうちから医学研究院長が指名した者1名
一〇
副事務長,専門員(学務担当),専門職員,各係長及び巡視
2
前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き医学研究院長をもって充てる。
2
委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは委員長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(会議)
第5条
委員長は必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。
(実地調査)
第6条
委員会は学部内の防災対策について,年1回以上実地調査するものとする。
第7条
前条の実地調査は,概ね次の事項について実施するものとする。
一
施設の構造,配置に対する防災措置
二
電気,ガス施設に対する防災措置
三
火気取締
ア
火気使用の管理状況
イ
電熱器具,ガス器具,採暖設備等の使用状況
ウ
危険物及び可燃物等の管理状況
四
消火施設の状況
ア
消防器具の種類,性能,数量,配置及び整備状況等
イ
貯水槽,消火栓の位置,数量,水量及び補給状況等
五
防災訓練
ア
消防隊の編成状況
イ
実地演習状況
六
巡視等の勤務状況
七
地震,風水害に対する施設等の保全状況
八
戸締り施設状況
九
その他災害予防対策
(事務処理)
第8条
委員会の事務は,医学部経営係において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。