○千葉大学大学院看護学研究科学位論文審査に関する内規
(平成16年4月1日)
改正
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,千葉大学学位規程第24条及び千葉大学大学院看護学研究科規程第15条の規定に基づき,千葉大学大学院看護学研究科(以下「本研究科」という。)における修士及び博士の学位論文審査に関し必要な事項を定める。
(修士論文等の提出)
第2条
修士論文の審査を受けようとする者は,指導教員の承認を得て,次に掲げる書類を看護学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
一
修士論文審査申請書
二
修士論文
三
修士論文要旨
2
修士論文の体裁等は,別に定める。
3
修士論文等の提出期限は,12月22日(当該日が土曜日,日曜日又は冬季休業の場合は,その直前の授業日)とする。
(博士論文提出に係る予備審査)
第3条
博士論文の審査を受けようとする者は,指導教員の承認を得て,次に掲げる書類を研究科長に提出し,あらかじめ博士論文の提出の可否について予備審査を受けなければならない。
一
博士論文予備審査申請書
二
博士論文要旨
三
論文目録
四
副論文
2
予備審査の体裁等は,別に定める。
3
副論文の基準については,別に定める。
(課程博士の博士論文等の提出)
第4条
本研究科の博士後期課程に在学する者が博士論文の審査を願い出るときは,予備審査に合格した後,指導教員の承認を得て,次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
一
博士論文審査申請書
二
博士論文
三
博士論文要旨
四
論文目録
五
履歴書
六
副論文
七
承諾書
2
博士論文の体裁等は,別に定める。
3
副論文の基準については,別に定める。
4
博士論文等の提出期限は,12月第1金曜日とする。
(論文博士の学位申請書の申請資格)
第5条
論文を提出して博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号の一に該当する者でなければならない。
一
本研究科の博士後期課程において,所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学した者
二
大学院の修士課程を修了した後,5年以上の看護学の研究歴を有する者
三
大学を卒業した後,8年以上の看護学の研究歴を有する者
四
前各号に掲げる者のほか,看護学研究科教授会(以下「教授会」という。)において資格があると認めた者
2
前項第2号及び第3号の看護学の研究歴とは,次の各号に掲げるものをいう。
一
大学又は大学院の専任教員として研究に従事した期間
二
大学又は大学院の研究生として研究に従事した期間
三
官公庁又は会社等において研究に従事した期間
四
その他教授会において認めた期間
(論文博士の学位申請資格の審査)
第6条
前条の申請書の申請資格の審査は,教授会において行う。
(論文博士の博士論文等の提出)
第7条
論文を提出して博士の学位の授与を願い出る者は,申請資格審査及び予備審査に合格した後,次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
一
学位申請書
二
博士論文
三
博士論文要旨
四
履歴書
五
論文目録
六
承諾書(共著の場合提出)
七
副論文(既発表のもの)
2
博士論文の体裁等は,別に定める。
3
博士論文等の提出期限は,12月第1金曜日とする。
(審査時期等)
第8条
学位論文審査時期等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。