第3条 DNGLプログラム管理運営会議は,本プログラムに係る次の各号に掲げる事項を協議する。(1) 目標管理に関する事項
(2) 計画管理に関する事項
(3) 教員・プログラム担当者・協力者等に関する事項
(4) 協力機関等に関する事項
(5) 渉外・広報に関する事項
(6) 評価に関する事項
(7) 予算及びその執行に関する事項
(8) 共同教育課程による共同災害看護学専攻の設置に関する協定書並びにDNGLプログラムに関する関連諸規程の改正案に関する事項
(9) その他構成大学及びDNGLプログラム管理運営会議が必要と認めた事項