○千葉大学附属図書館文献複写規程
(平成26年4月1日)
改正
令和5年10月1日
第1条
千葉大学附属図書館が受託する文献複写は,この規程に定めるところによる。
2
この規程における文献複写は,電子的な複製及び複製物の公衆送信を含む。
第2条
前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り受託することができる。
第3条
文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ別に定める様式による文献複写申込書を附属図書館長(分館にあっては分館長)に提出し,その承認を得なければならない。
ただし,文献複写申込書の必要事項を具備しているときは,異なる書式によることができる。
第4条
前条の承認を得た者は,文献複写料金を納付しなければならない。
第5条
文献複写料金は,別表のとおりとする。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表
種別
単位
料金(消費税を含む。)
学内利用者
学外利用者
複写方法
円
円
1 電子複写方式によるもの
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)
(モノクロ)
1枚につき
20
55
(カラー)
1枚につき
60
110
2 リーダープリンターによるもの
1シートにつき
20
110
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)
3 著作権法第31条に基づき公衆送信を行うもの
指定管理団体の定めに従う
指定管理団体の定めに従う
―
送付方法
1 郵送
実費
実費
備考
1
「学内利用者」とは,千葉大学附属図書館利用細則(以下「利用細則」という。)第7条第1項に規定する学内利用者をいう。
2
「学外利用者」とは,利用細則第4条に規定する利用者のうち,学内利用者以外の者をいう。