○千葉大学学術成果リポジトリ運用指針
(平成17年2月1日制定)
改正
平成22年3月30日
令和元年5月1日
令和4年7月1日
令和7年4月1日
(千葉大学学術成果リポジトリ)
1
千葉大学附属図書館は,千葉大学(以下「本学」という。)において作成された電子的な学術研究成果等を収集し,千葉大学学術成果リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に恒久的に蓄積・保存し,学内外に無償で発信・提供することにより,本学の学術研究の発展に資するとともに,社会に対する貢献を果たすものとする。
(登録)
2
登録対象となる学術研究成果等は以下の要件を満たすものとする。
(1) 以下のいずれかに該当すること。
①学術的な研究の成果
②授業で使用した教材や授業の成果報告等教育活動の成果
③大学または部局の活動報告および年史に関わる資料
(2) 本学においてその主要な部分が作成されたものであること
(3) 電子的フォーマットで作成されていること
(4) ネットワークを通じて配信できること
3
リポジトリに学術研究成果等を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。
(1) 本学に在籍する,または在籍したことのある教職員及び大学院生
(2) その他附属図書館長が特に認めた者
4
本学に在籍する教職員がリポジトリに学術研究成果等を登録することを希望する場合は,千葉大学統合認証システムアカウントにより,リポジトリの登録システムを利用することができる。なお,以下に示す者が登録を希望する場合は,別紙「千葉大学学術成果リポジトリ登録者申請書」を附属図書館長に提出し,登録システムのユーザID及びパスワードの発行を受けることとする。
(1) 本学の在籍者のうち,教職員以外の身分(大学院生,その他附属図書館長が特に認めた者)である者
(2) 本学に現在在籍しておらず,千葉大学統合認証システムアカウントを保有していない者
(3) 業務上の理由で本人以外の学術研究成果等を登録するなど,千葉大学統合認証システムアカウントの使用が不適当な者
5
登録者は,リポジトリの登録システムを通じて,自らが作成したもしくは作成に関わった学術研究成果等を登録することができる。
6
前二項に関わらず,3.に定める者の学術研究成果等について,作成者(著作権が第三者に譲渡されている場合には,当該著作権者を含む。)の了解が得られた場合には,附属図書館は作成者に代わって当該学術研究成果等を登録することができる。
(登録された学術研究成果等の利用)
7
附属図書館は,以下の方法により,リポジトリに登録された学術研究成果等を利用する。
(1) 当該学術研究成果等を複製し,リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2) ネットワークを通じて(1)の複製物を不特定多数に無料で公開(送信)する。
(3) 保存及び利用可能性の維持のための複製・媒体変換を行う。
8
附属図書館は,リポジトリに登録された学術研究成果等の利用については,以下のことを遵守する。
(1) 7.に掲げた利用方法以外による利用は行わない。
(2) ネットワークを通じて学術研究成果等を利用する者に対し,著作権法を遵守するよう次の内容を周知する。
・学術研究成果等の利用にあたっては,原則として著作権者に許諾を得なければならないが,私的使用目的での複製や引用等,著作権法で定める権利制限規定の範囲内の利用については,著作権者に許諾を得る必要はない。
(デジタルオブジェクト識別子の付与)
9
附属図書館は,リポジトリに登録された学術研究成果等のうち,以下に該当するものに対しデジタルオブジェクト識別子(Digital Object Identifier;DOI)を付与することができる。
(1) 学内部局の紀要および学内発行の学術雑誌に掲載の論文,研究報告書,モノグラフ,研究データ
(2) 本学が学位を授与した博士論文
(3) その他,附属図書館が適当と認めた学術研究成果等
(学術研究成果等の著作権と利用許諾)
10
学術研究成果等の著作権が登録者のみに帰属している場合は,登録者は,附属図書館に対し,7.に掲げた利用を無償で許諾する。
11
学術研究成果等の著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合は,登録者は,附属図書館に対し,7.に掲げた利用を無償で許諾することについて,他の著作権者から同意を得ていることを証明する書面を提出しなければならない。
12
学術研究成果等の著作権が登録者以外に帰属している場合は,登録者は,附属図書館に対し,7.に掲げた利用を無償で許諾することについて,著作権者から同意を得ていることを証明する書面を提出しなければならない。
なお,著作権者があらかじめ許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。
13
学術研究成果等がリポジトリに登録された後も,著作権は附属図書館に移転されることなく,著作権者の元に留保される。
(学術研究成果等の削除)
14
附属図書館長は,以下の場合に,リポジトリに登録された学術研究成果等を削除することができる。
(1) 登録者若しくは著作権者が,理由を付して削除の申請を行った場合
(2) 公序良俗に反する,盗用・剽窃による成果である場合,または内容が著しく不適切である場合
(3) その他,登録によって支障が生じると認められる場合
15
附属図書館長が14.の(2)または(3)により学術研究成果等を削除した場合には,当該学術研究成果等の作成者に削除した旨とその理由とを通知するものとする。
(免責事項)
16
リポジトリに登録された学術研究成果等の内容に関する責任は,当該登録者が負うものとする。
17
リポジトリでの学術研究成果等の登録・公開あるいは利用によって生じた損害について,本学は一切の責任を負わない。
附 則
1
この指針は,平成17年2月18日から施行する。
2
この指針の適用にあたっては,千葉大学職務発明取扱規程及び同研究成果有体物取扱規程等との整合性に留意する。
附 則(平成22年3月30日)
この指針は,平成22年3月30日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この指針は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日)
この指針は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この指針は,令和7年4月1日から実施する。
(別紙)
学術成果リポジトリ登録者申請書
[別紙参照]