○千葉大学医学部附属病院有識者懇談会設置要項
(平成16年4月1日)
(設置)
第1条
千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の実情について理解を得るとともに,広く学外の有識者から自由な意見を聴取することにより,本院の診療を通じて医学の教育・研究の発展に資するため,病院長のもとに諮問機関として千葉大学医学部附属病院有識者懇談会(以下「有識者懇談会」という。)を置く。
(委員)
第2条
有識者懇談会は,10名以内の委員で構成し,委員は病院に関し広くかつ高い識見を有する次に掲げるもののうちから,病院長が運営会議に報告する。
一
本院の所在する地域の関係者
二
その他病院に関し広くかつ高い識見を有する者
(任期)
第3条
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(開催)
第4条
有識者懇談会は,毎年度必要に応じて開催する。
(庶務)
第5条
有識者懇談会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか,有識者懇談会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。