○千葉大学医学部附属病院病院法務室要項
(平成29年6月1日)
改正
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,千葉大学医学部附属病院規程第8条の2第9項の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院病院法務室(以下「法務室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
法務室は,医学部附属病院長の管理の下に,院内の医療活動に伴い生じる様々な法律問題を解決することを目的とする。
(業務)
第3条
法務室は,次に掲げる業務を行う。
一
法律問題の解決に必要な知識を修得するための研究会(以下「ケース研究会」という。)の企画及び実施
二
法律問題に関する相談等の対応
(構成員)
第4条
法務室に,室長を置く。
2
前項に規定する者のほか,次の構成員を置くことができる。
一
副室長
二
本院の顧問弁護士
三
法律に関する専門家
(法務アドバイザー)
第5条
前条に規定する構成員とは別に,法務アドバイザーとして,医療訴訟に関する知識・経験が豊富な者を加えることが出来る。
(守秘義務)
第6条
第4条に規定する構成員及び前条の法務アドバイザーは,職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
(ケース研究会)
第7条
法務室は,第3条第1号に掲げる業務を行うため,原則として毎月1回,ケース研究会を開催する。
2
対象者は,参加希望のある病院職員とする。
ただし,室長が必要と認めたときは,対象者を限定することができる。
(法律相談)
第8条
法務室は,第3条第2号に掲げる業務を行うため,前条のケース研究会開催時に相談窓口を設ける。
ただし,室長が必要と認めたときは,臨時に設けることができる。
2
相談内容は,原則として相談者から事前に聴取するものとする。
ただし,緊急を要する場合は,この限りではない。
3
相談方法は,原則として相談者との面談によるものとする。
ただし,緊急を要する場合は,この限りではない。
(事務)
第9条
法務室の業務に関する事務は,医事課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,法務室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成29年6月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日)
この要項は,平成30年4月1日から実施する。