○千葉大学医学部附属病院診療情報管理委員会規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年6月1日
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成29年1月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
千葉大学医学部附属病院診療情報管理規程第4条第2項の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
診療情報の保管・管理に関すること。
二
診療記録等の記載内容に関する審査及び評価に関すること。
三
診療記録等及び関連資料の様式及び記載事項に関すること。
四
診療情報提供の範囲,内容,方法及び診療記録等の開示に関すること。
五
診療情報提供に係る医師及び医療従事者の教育・研修に関すること。
六
診療情報提供に係る診療諸記録の作成及び管理体制に関すること。
七
診療情報提供に係る諸問題の対応等に関すること。
八
その他診療情報に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
診療情報管理責任者
二
企画情報部長
三
運営会議の構成員で,内科系,外科系及び中央診療施設から選出された者各1名
四
医療安全管理部から選出された者1名
五
看護部から選出された者1名
六
医事課長
七
医療サービス課長
八
診療情報管理士の資格を有する者
九
その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第3号から第5号までの委員の任期は就任した日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,委員長が委員のうちから指名する。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議決)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議決は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
診療情報の開示請求に係る当該診療科長は,委員会に出席し,意見を述べることができる。
2
委員長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(委員会の開催)
第8条
委員会は,委員長が必要と認めるときに開催するものとする。
(ワーキンググループ)
第9条
委員会は,必要に応じてワーキングループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
委員会に関する事務は,医療サービス課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。