○千葉大学医学部附属病院医療の質・安全管理委員会規程
(平成27年7月1日)
改正
平成28年2月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年1月1日
平成31年2月1日
令和元年6月1日
令和2年4月1日
令和3年8月1日
(設置)
第1条
千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項第2号に基づき,医療の安全管理のための体制を確保するため,千葉大学医学部附属病院医療の質・安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
病院において重大な問題その他委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析に関すること。
二
前号の分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに病院職員への周知に関すること。
三
前号の改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直しに関すること。
四
入院患者が死亡した場合における当該死亡の事実及び死亡前の状況に関する医療安全管理部への報告の実施の状況の確認及び確認結果の病院長への報告に関すること。
五
入院患者の死亡以外の場合であって,通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になったものとして病院長が定める水準以上の事象が発生したときにおける当該事象の発生の事実及び発生前の状況の医療安全管理部への報告の実施の状況に関する確認及び確認結果の病院長への報告に関すること。
六
前2号に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための病院職員への研修及び指導に関すること。
七
その他医療安全管理に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
病院長
二
医療安全管理責任者
三
診療科長のうちから内科系及び外科系各3名
四
中央診療施設等の長のうちから1名
五
医療機器安全管理責任者
六
医療安全管理部長
七
感染対策責任者
八
医薬品安全管理責任者
九
医療放射線安全管理責任者
一〇
診療情報管理責任者
一一
医療安全管理部副部長
一二
企画情報部長
一三
看護部長
一四
事務部長
一五
医事課長
一六
医療安全管理者(ゼネラルリスクマネージャー)
一七
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第3号及び第4号の委員の任期は就任した日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は病院長を,副委員長は医療安全管理責任者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は,原則として毎月1回を定例として開催する。
ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(議決)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
ただし,やむを得ない理由のある場合は,欠席する委員の指名した者が代理出席することができる。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(事例検討委員会)
第8条
委員会に,医療事故または重大インシデントが発生した場合における原因の調査及び究明並びに必要な対応策について審議するため,必要に応じ事例検討委員会を置くことができる。
2
事例検討委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は,医事課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
2
千葉大学医学部附属病院医療事故防止・病院倫理委員会規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年2月1日)
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月1日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日)
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。