○千葉大学医学部附属病院虐待等対応委員会規程
(平成23年1月17日)
改正
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成28年6月1日
平成29年6月1日
平成30年4月1日
令和元年5月1日
令和4年1月1日
令和6年1月1日
(設置)
第1条
千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に,虐待等対応(疑いを含む。以下同じ。)について審議等を行うため,千葉大学医学部附属病院虐待等対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,児童虐待,DV,高齢者虐待及び障害者虐待(以下「虐待等」という。)に関する各法律等に基づき,院内における虐待の早期発見に努め,虐待及び暴力による被害が疑われる患者の安全を確保するとともに,本院における対応等を明確にし,もって患者を救済することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
本院における虐待等による被害のある患者の対応に関すること。
二
地域関係機関との連絡及び連携に関すること。
三
関係マニュアル等の作成に関すること。
四
主治医等により脳死とされうる状態であると判断され,かつ,臓器提供の可能性がある児童に対する虐待の有無に関すること。
五
その他虐待等対応に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
病院長が指名する副病院長
二
患者支援部長
三
小児科,小児外科,整形外科,脳神経外科,脳神経内科,総合診療科,産科,救急科,こどものこころ診療部又は精神神経科の教員であり,かつ,医師又は歯科医師免許を有する者 各1名
四
看護師 若干名
五
ソーシャルワーカー 若干名
六
総務課長
七
医事課長
八
医療サービス課長
九
その他委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条
前条第3号から第5号まで及び第9号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第4条第1号に規定する委員をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
ただし,委員に事故あるときは,当該委員の指名した者が代理出席することができる。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
ただし,第3条第4号に規定する事項についての議決は,出席委員全員の同意により決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(専門チーム)
第9条
委員会の運営方針等の検討及び本院における虐待等対応の実務に当たる組織として,委員会の下に家族支援チーム(Family Support Team:FAST)を置く。
(事務)
第10条
委員会の事務は,医療サービス課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年1月17日から施行する。
2
第3条第2号から第4号まで及び第6号の規定による最初の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日)
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月1日から施行する
附 則(平成29年6月1日)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年1月1日)
1
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
2
第4条第3号から第5号まで及び第9号により最初に選出された委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
附 則(令和6年1月1日)
この規程は,令和6年1月1日から施行する。