○千葉大学医学部附属病院看護部長選考等内規
(平成16年4月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年6月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和6年4月1日
第1条
千葉大学医学部附属病院看護部長の選考は,この内規の定めるところによる。
第2条
千葉大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)は,看護部長が次の各号の一に該当する場合には,看護部長候補者(以下「候補者」という。)を選出するため,選出委員会(以下「委員会」という。)を設置し,看護部長候補適任者(以下「候補適任者」という。)の推薦を求めるものとする。
一
任期が満了するとき(再任される場合を除く。)。
二
辞任を申し出たとき。
三
欠員となったとき。
第3条
委員会は,学内外を問わず広く次の各号に該当する者から候補適任者を選出するものとする。
一
人格識見に優れ,心身ともに健康である者
二
看護部長,副看護部長,看護師長若しくは看護系教員として十分な経験を有する者又はこれと同等の資格及び経験を有する者
第4条
看護部長の任期は5年とし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,任期の末日が,就業規則第7条の2第1項に規定する特定日を超える場合は,この特定日の前日をもって任期の末日とする。
3
看護部長の任期満了した者が,引き続き千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の看護職員として在職することを希望する場合は,前項により任期満了となる者については看護師長,副看護師長又は看護師として,前項によらず任期満了となる者のうち看護部長に任命された日(以下「任命日」という。)の前日において本院の看護職員であった者については任命日の前日における職として勤務を続けることができるものとし,その他の者については看護師長として勤務を続けることができるものとする。
4
看護部長を再任するに当たっては,病院長は,当該看護部長の任期中の業務実績等を審査し,任期満了の日の6月前までにその可否を決定するものとする。
ただし,病院長が必要と認めた場合は,当該看護部長の再任の可否を決定するに当たり,委員会に意見を求めることができる。
第5条
委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
執行部会において選出された診療科長4名並びに中央診療施設等の教授1名
二
事務部長
三
その他病院長が必要と認めた者
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は委員の互選によって定め,副委員長は委員長が指名する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長に事故あるときはその職務を行う。
第7条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き,議決することができない。
2
委員会における議決は,出席委員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
3
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
4
委員会の審議及び経過については,非公開とする。
第8条
委員会は,候補適任者の選出が終了したときは,関係資料を添え原則として複数の者を病院長に推薦するものとする。
第9条
病院長は,委員会から推薦された候補適任者のうちから,人格,経歴,業績等を勘案し,看護部長を選出し,指名するものとする。
第10条
学長は,前条の規定による病院長の指名により看護部長を任命する。
第11条
委員会の事務は,総務課において処理する。
第12条
この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
第13条
この内規は,副看護部長の選考について準用する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
この内規は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
1
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
2
この内規の施行日(以下「施行日」という。)の前日において現に在職し,施行日に引き続き在職する者については,改正後の規定は適用しない。
ただし,施行日以後,昇任又は配置換の際に任期を付した労働契約を締結した場合は,この限りでない。
附 則(平成31年4月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。