○千葉大学医学部附属病院診療教授の称号付与に関する内規
(平成18年7月18日)
改正
平成19年4月1日
平成19年9月18日
平成20年10月1日
平成27年4月1日
平成27年6月1日
平成30年4月1日
第1条
この内規は,千葉大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における診療・研究・教育体制の充実を図るため,特に臨床面で優れた業績のある者に対して診療教授の称号を付与する場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2条
診療教授の称号を受けることができる者は,原則として医学研究院又は附属病院に所属する臨床経験15年以上の准教授,診療科長又は中央診療施設等の部長で,附属病院長又は所属する研究領域若しくは診療科等の教授(以下「教授等」という。)の推薦があった者とする。
第3条
診療教授は,原則として各診療科及び中央診療施設等1名以内とする。
第4条
診療教授の称号を付与する期間は,1年以内とし,称号を付与された日の属する年度を超えることはできない。
ただし,必要がある場合は,これを更新することができる。
第5条
診療教授は,学内及び学外において診療教授の称号を用いることができる。
第6条
教授等は,所属教員で診療教授として適任と判断される者があるときは,推薦書,履歴書及び診療実績等に関する書類を添えて附属病院長に内申するものとする。
第7条
診療教授候補者の選出は,教授等の推薦に基づき,診療教授審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て執行部会が行う。
2
前項の選出は,診療実績に基づき行う。
3
委員会への提出書類は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
推薦書
二
履歴書
三
診療実績
四
その他必要書類
第8条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
運営会議から選出された者5名
二
その他委員会が必要と認めた者
2
前項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4
委員会は委員長が招集し,委員の過半数以上の出席をもって成立する。
5
委員の所属する研究領域から被推薦者が出た場合,当該委員は,当該称号付与に係る審議に加わることはできない。
第9条
診療教授の称号は,第7条により選出された診療教授候補者の中から病院長が選考し,発令する。
第10条
診療教授が昇任又は降任若しくは転出又は退職等したときは,その日をもって診療教授としての身分を失うものとする。
第11条
この内規に定めるもののほか,診療教授の称号付与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成18年7月18日から施行する。
2
第6条第1項の規定により最初に選出された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日)
この内規は,平成19年9月18日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
この内規は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。