○千葉大学医学部附属病院診療准教授等の称号付与に関する内規
(平成26年5月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年6月1日
平成30年4月1日
令和3年7月1日
第1条
この内規は,千葉大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における診療・研究・教育体制の充実を図るため,勤務成績が良好であり,特に臨床面で優れた業績のある講師,助教又は医員(無期転換医員を含む。以下同じ。)に対して診療准教授,診療講師又は診療助教(以下「診療准教授等」という。)の称号を付与する場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2条
診療准教授等の称号を受けることができる者は,原則として医学研究院又は附属病院に所属し,厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有するとともに別表に掲げる要件を満たす次の各号に掲げる者であって,所属する研究領域又は診療科等の教授(教授が不在の場合は病院長。以下「教授等」という。)の推薦があった者とする。
一
講師(診療准教授の称号を付与)
二
助教(診療講師の称号を付与)
三
医員(診療助教の称号を付与)
第3条 削除
第4条
診療准教授等の称号を付与する期間は,医学研究院又は附属病院に在職する期間内とする。
第5条
診療准教授等は,学内及び学外において診療准教授等の称号を用いることができる。
第6条
教授等は,所属講師,助教及び医員で診療准教授等として適任と判断される者があるときは,次条第2項各号の書類を添えて病院長に内申するものとする。
第7条
診療准教授等候補者の選出は,教授等の推薦に基づき,執行部会が行う。
2
執行部会への提出書類は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
推薦書
二
履歴書
三
専門医認定証(又は専門医の認定がわかるもの)の写し
第8条
診療准教授等の称号は,前条により選出された診療准教授等候補者の中から病院長が選考し,発令する。
第9条
診療准教授等が昇任又は降任,身分を異にする人事異動若しくは転出又は退職等したときは,その日をもって診療准教授等としての身分を失うものとする。
2
前項にかかわらず,称号を授与された者が相応しくないと病院長が判断した場合には,診療准教授等の称号を取り消すことができる。
第10条
この内規に定めるもののほか,診療准教授等の称号付与に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この内規は,平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日)
この内規は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日)
この内規は,令和3年7月1日から施行する。
なお,この内規の施行日(以下「施行日」という。)の前日において現に診療講師等の称号を発令されている者については,改正後の第2条は適用しない。
別表(第2条)
称号
要件
診療准教授
・英文論文(共著を含む、原著、総説)20編以上
・博士の学位
診療講師
・英文論文(共著を含む、原著、総説)10編以上
・博士の学位
診療助教
・英文論文(原著、総説)1編以上
・博士の学位