○千葉大学医学部附属病院一般高圧ガス危害予防規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成22年10月1日
(目的)
第1条
この規程は,高圧ガス保安法第26条に基づき,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における一般高圧ガス製造施設の構造,据付及び運転並びに一般高圧ガスの消費等の保安維持に必要な事項を定め,もって高圧ガスによる災害の発生を防止し,職員,学生及び患者並びに公共の安全を確保することを目的とする。
(保安管理組織)
第2条
一般高圧ガスの製造及び取扱いに関する保安管理組織は,次のとおりとする。
(最高保安責任者の責務)
第3条
最高保安責任者は,一般高圧ガスの製造及び消費に関する業務を総括管理するとともに,関係法令に定める資格を有する病院職員のうちから,保安監督者及び取扱主任者並びにこれらの者の代理者を選任し,一般高圧ガスによる災害の防止に努めなければならない。
2
最高保安責任者は,保安責任者又は保安監督者若しくは取扱主任者から,危害予防その他について意見の具申があったときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。
(保安責任者の責務)
第4条
保安責任者は,一般高圧ガスの製造及び消費に関する技術的な事項を管理するとともに,保安監督者及び取扱主任者を指揮監督し,災害の発生を防止し,最高保安責任者の命に基づき,保安教育の実施に当たらなければならない。
2
前項の職務の具体的内容は,次のとおりとする。
一
製造装置の位置,構造,設備及び製造の方法が,関係法令並びにこの規程及びこの規程に基づく諸基準に定める技術上の基準に適合するよう監督する。
二
この規程並びにこの規程に基づく諸基準及び注意事項の作成及び改正について最高保安責任者に助言を行い,それらを関係者に周知徹底させるとともに,実施を監督し,もって装置の安全な運転及び機能の維持に努める。
三
保安監督者及び取扱主任者を指揮して第10条第2項に定める定期自主検査を実施させその結果に基づく必要な措置を実施する。
四
千葉県知事が行う保安検査に立ち会い,その結果に基づく必要な対策を最高保安責任者に具申する。
五
製造施設において作業を行う請負業者に対し,保安に関する指揮監督を行う。
六
運転の不調及び設備の故障並びに事故,災害発生時及び近隣の火災により設備が危険になった時等に適切な措置がとれるよう関係者を教育訓練する。
七
保安教育計画の作成及び改正に関し,最高保安責任者に助言を行い,実施計画を作成するとともに,関係者に対し保安教育訓練を実施する。
3
保安責任者は,関係法令又はこの規程若しくはこの規程に基づく諸基準,注意事項に従わない者があるときは,その者の処分について,最高保安責任者に対し意見を具申することができる。
(保安監督者の責務)
第5条
保安監督者は,一般高圧ガスの製造に関する全ての作業について作業従事者を指揮,監督するとともに,保安に関する技術的事項を管理する。
2
前項の職務の具体的内容は,次のとおりとする。
一
製造装置の位置,構造及び設備並びに製造の方法が,関係法令並びにこの規程及び別に定める諸基準に適合するよう自ら点検するとともに,常時作業従事者を指揮,監督する。
二
作業従事者を指揮,監督して製造装置の正常な機能を維持するとともに,工事及び修理に際しては,関係法令並びにこの規程及び別に定める諸基準に従い保安を確認する。
三
保安責任者の命に基づき第10条第2項に定める定期自主検査を実施し,結果を報告する。
四
千葉県知事が行う保安検査に保安責任者とともに立ち会い,その結果に基づく措置を検討する。
(取扱主任者の責務)
第6条
取扱主任者は,一般高圧ガスの消費に関する全ての作業について作業従事者を指揮,監督するとともに,消費上の保安に関する技術的事項を管理する。
2
前項の職務の具体的内容は,次のとおりとする。
一
消費のための装置,設備及び消費の方法が関係法令に定められた技術上の基準に適合するよう自ら点検するとともに常時作業従事者を指揮,監督する。
二
作業従事者を指揮,監督して消費のための装置及び設備の正常な機能を維持するとともに,工事及び修理に際しては,関係法令及びこの規程に従い保安を確認する。
三
保安責任者の命に基づき第10条第2項に定める定期自主検査を実施し,結果を報告する。
四
千葉県知事が行う保安検査に保安責任者とともに立会い,その結果に基づく措置を検討する。
(最高保安責任者等の代理者の責務)
第7条
最高保安責任者,保安責任者,保安監督者及び取扱主任者の代理者は,それぞれそれらの者が,旅行,疾病その他の事故によって職務を行うことができない場合にその職務を代行する。
(製造施設に関する保安管理)
第8条
一般高圧ガス製造設備の保安に関する技術上の基準は,関係法令に定めるもののほか,別に定める設備基準の定めるところによる。
2
一般高圧ガス製造設備の保安管理は,関係法令に定めるもののほか,別に定める保安管理基準の定めるところによる。
(製造方法の技術上の基準)
第9条
一般高圧ガスの製造方法の技術上の基準は,関係法令に定めるもののほか,別に定める製造設備運転基準に定めるところによる。
(検査)
第10条
一般高圧ガスの製造設備及び消費施設は,千葉県知事の実施する定期保安検査を受けるものとする。
2
前項の検査のほか,年1回以上定期自主検査を置く。
3
定期自主検査の項目は,外観検査,気密試験,保安装置検査及び計測器検査等とする。
4
定期自主検査の方法,判定,措置その他定期自主検査に関し必要な事項は別に定めるところによる。
(工事)
第11条
施設の修理,増設,変更その他工事を行うときは,保安責任者があらかじめ関係者と協議の上計画を立て,関係法令に従い作業を行うものとし,保安監督者又は取扱主任者が作業上の保安につき指導,監督する。
2
請負業者の作業範囲及び責任は,請負業者との契約書等に具体的に定め,その責任を明らかにするものとする。
(異常事態に対する措置)
第12条
保安責任者並びに保安監督者及び取扱主任者は,運転の不調及び設備の故障並びに事故,災害発生又は近隣の火災により設備が危険になった時などに,適切な措置がとれるよう関係者を教育訓練しておかなければならない。
2
異常事態発生時における必要な連絡先は,管理室等の見易い所に掲示しておくものとする。
(保安教育)
第13条
最高保安責任者は,保安責任者を教育実施責任者,保安監督者及び取扱主任者を同補助者として,別に定める保安教育計画に従い毎年1回以上保安教育を実施するものとする。
2
前項の保安教育のほか,事故,災害の発生に備え,病院関係者の防災訓練を定期的に計画し実施するものとする。
(記録)
第14条
病院には,関係法令に定めるもののほか,別に定める基準に基づく諸記録を備え,一定期間保存するものとする。
(改正)
第15条
この規程は,千葉県知事の行う定期保安検査の際,改正の必要の有無を検討するものとする。
ただし,法令の改正等により必要と認められる場合には,その都度検討するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。