○千葉大学医学部附属病院医療廃棄物管理規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年7月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)から排出される医療廃棄物のうち,感染性廃棄物について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に沿って適正に処理するために必要な具体的手順を定めることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「医療廃棄物」とは,病院における医療行為に伴って発生する廃棄物をいう。
2
この規程において「感染性廃棄物」とは,医療廃棄物のうち病原微生物により感染症を生ずるおそれがあるもので,別表に示すものをいう。
(対象)
第3条
この規程は,病院内において感染性廃棄物を取り扱う医療従事者及び清掃業者等を対象とする。
(管理体制)
第4条
病院に総括管理責任者を置き,病院長をもって充てる。
2
病院に管理責任者を置き,各診療科長,各中央診療施設部長及び薬剤部長をもって充てる。
(処理計画)
第5条
総括管理責任者は,病院で発生する感染性廃棄物の発生場所,種類及び発生量等を把握し,分別,梱包,収集及び運搬方法について,感染性廃棄物の適正な処理が行われるように処理計画を定めるものとする。
2
総括管理責任者は,感染性廃棄物の処理に関する記録作成及び保存を行うものとする。
3
管理責任者は,当該診療科及び中央診療施設等における感染性廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを常時把握するものとする。
(分別)
第6条
感染性廃棄物は,他の廃棄物と分別して排出するものとする。
ただし,感染性廃棄物と他の廃棄物の混合したものは,すべて感染性廃棄物として取り扱うものとする。
(梱包)
第7条
感染性廃棄物の梱包は次のとおりとし,梱包に用いる容器又は材料は,感染性廃棄物の性状に応じて適切なものを選択するものとする。
一
注射針・メス等の鋭利なものは,危険を防止するために耐貫通性のある堅牢な容器を使用する。
二
固形状のものは,内容物により損傷するおそれのない丈夫な容器を使用する。
三
液状又は泥状のものは,廃液等が漏えいしない密閉容器を使用する。
(表示)
第8条
感染性廃棄物を梱包した容器及びこれを収納する容器には,感染性廃棄物である旨の表示をするものとする。
(保管)
第9条
感染性廃棄物の保管は,極力短期間とし,保管場所については,関係者以外立ち入れないように配慮し,他の廃棄物と区別して定めるものとする。
(委託処理)
第10条
総括管理責任者は,廃棄物処理法に定める委託基準に基づき感染性廃棄物の処理を処理業者に事前に委託するものとする。
2
総括管理責任者は,感染性廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は,廃棄物処理法に定める委託基準に基づき,廃棄物の種類・量・性状,取扱い方法等を積荷目録(以下「マニフェスト」という。)により告知するものとする。
3
総括管理責任者は,感染性廃棄物が適正に処理されたことを,処理業者から返送されるマニフェストにより確認するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,感染性廃棄物の処理に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
別表
廃棄物の種類
例
血液等
血液,血清,血漿,体液(精液,組織液等),血液製剤(全血製剤,血液成分製剤)
手術等により排出される病理廃棄物
臓器・組織
血液等が付着した鋭利なもの
注射針,メス,試験管,シャーレ,ガラスくず等
病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの
実験,検査等に使用した試験管,培地,シャーレ等
その他血液等が付着したもの
実験・手術用手袋等のディスポーザブル製品,脱脂綿,ガーゼ,包帯等