○千葉大学医学部附属病院駐車場使用要項
(平成16年4月1日)
改正
平成27年4月1日
平成27年4月1日
平成30年4月1日
(目的)
1
この要項は,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の駐車場における自動車の無秩序駐車を防止し,自動車で来院する患者・職員等の駐車を円滑にすると共に,病院構内の安全管理及び環境保持を目的とする。
(駐車場の区分)
2
病院の駐車場は,外来者用駐車場と職員等駐車場に区分して使用者の利用に供する。
(外来者用駐車場を使用できる者の範囲)
3
外来者用駐車場を使用できる者の範囲は,次のとおりとする。
(1) 診療のため来院する患者及びその付添い人
(2) 入院している患者家族又は見舞客
(3) その他千葉大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が認めた者
(職員等駐車場を使用できる者の範囲)
4
職員等駐車場を使用できる者の範囲は,次のとおりとする。
(1) 病院職員
(2) 医学研究院教員のうち臨床系教員
(3) 病院関連業者
(4) その他病院長が認めた者
(職員等の駐車場使用許可)
5
職員等駐車場の使用許可を受けようとする者は,駐車許可証交付申請書(以下「申請書」という。)を病院長に提出し,病院長は次の各号に掲げる確認をして駐車パスカード及び駐車許可証の交付をするものとする。
(1) 病院職員,医学研究院臨床系教員は,車通勤者である旨の確認
(2) 看護師又は助産師として勤務する者で夜間勤務時のみ許可を受けようとする者は,夜間勤務者である旨の確認
(3) 業者は,病院関連業者である旨の確認
(4) 所属長が職員等駐車場の使用を認めた旨の確認
(駐車パスカード及び駐車許可証の有効期間)
6
前各号に掲げる許可の期間は,6月以内とし,許可した日の直近の9月末日又は3月末日までとする。
(駐車パスカード及び駐車許可証の更新)
7
許可を受けた者で,更新をしようとする者は,原則有効期間満了の2カ月前から更新の手続を行うことができるものとする。
この場合の手続は5の規定を準用するものとする。
(申請書の届出事項変更)
8
申請書の届出事項に変更が生じた場合は,速やかに,変更届を提出しなければならないものとする。
(駐車パスカード及び駐車許可証の返還)
9
退職その他の理由により,職員等駐車場に駐車する必要がなくなった場合は,駐車パスカード及び駐車許可証を速やかに返還しなければならないものとする。
(駐車許可証の明示)
10
駐車許可証の交付を受けた者は,駐車中,車両の運転席前面に駐車許可証を必ず明示しなければならないものとする。
(駐車場使用許可の取消)
11
使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は,職員等駐車場の使用許可を取消すことができるものとする。
(1) この要項に違反し駐車したとき。
(2) 整理員の指示に従わないとき。
(3) 駐車許可証を不正に使用したとき。
(緊急車両等の適用除外)
12
この要項は,消防車,救急車,血液輸送車等の緊急車両,郵便車,ゴミ収集車,公用車等については,適用しないものとする。
(その他)
13
この要項に定めるものの外,駐車場に関し必要な事項は病院長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成27年4月1日)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年4月1日)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日)
この要項は,平成30年4月1日から実施する。