○千葉大学医学部附属病院医師事務作業補助者規程
(平成28年3月1日)
改正
平成28年8月1日
平成29年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院規程第30条の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において,医師の指示により医師の事務作業補助を専従で行う者(以下「医師事務作業補助者」という。)の業務等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
医師事務作業補助者は,本院に勤務する医師の事務作業を補助することにより,医師が本来業務に専念できる体制を確保し,もって本院の医療の質の向上並びに経営及び運営に貢献することを目的とする。
(医師事務作業補助者及び責任者)
第3条
本院に,医師事務作業補助者を置き,医療サービス課に所属する職員のうちから,千葉大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が選任する。
2
本院に,医師事務作業補助者を適切に配置し,その業務を管理し,及び改善するための責任者(以下単に「責任者」という。)を置き,医療サービス課に所属する職員のうちから病院長が指名する者をもって充てる。
(業務)
第4条
医師事務作業補助者は,医師の指示により次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
診断書等の文書作成補助業務
二
診療記録への代行入力業務
三
診療に関するデータ整理,院内がん登録等の統計・調査,医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業等の医療の質の向上に資する業務
四
救急医療情報システムへの入力,感染症サーベランス事業に係る入力等の行政上の業務
五
その他医師の指示の下に行う業務
2
医師事務作業補助者は,次の各号に掲げる業務は行わないものとする。
一
診療報酬の請求業務
二
窓口及び受付業務
三
本院の経営及び運営のための基礎データ収集業務
四
看護業務の補助及び物品運搬業務
五
その他医師以外の指示の下に行う業務
(研修)
第5条
責任者は,新たに配置された医師事務作業補助者に対し,配置された日から6月間,次に掲げる項目について,32時間以上の研修を実施する。
一
医師法(昭和23年法律第201号),医療法(昭和23年法律205号),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の関連法規の概要に関すること。
二
個人情報の保護に関すること。
三
本院で提供される一般的な医療内容及び配置された部署における医療内容や用語等に関すること。
四
診療録等の記載,管理及び代行入力に関すること。
五
電子カルテシステム(オーダーリングシステムを含む。)に関すること。
六
その他医師事務作業補助者の業務に必要な基礎知識に関すること。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,医師事務作業補助者の業務等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。