○千葉大学医学部附属病院医療行為等の説明及び同意の取得に関する規程
(平成28年10月1日)
改正
平成31年1月1日
令和2年4月1日
令和3年8月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第2項及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の20の2第1項第4号の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療行為等について,医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手(以下「医療者」という。)が十分に説明を行い,それに対して患者等が十分に理解したうえで自らの意思で選択し,同意を行えるよう必要な事項を定める。
(医療行為等の説明に関する責任者)
第2条
病院に,医療行為等の説明に関する責任者(以下「医療行為等説明責任者」という。)を置く。
2
医療行為等説明責任者は,常勤の医師又は歯科医師の資格を有する者のうちから,病院長が任命する。
3
医療行為等説明責任者は,次条及び第4条に掲げる事項に関する遵守状況を定期的に確認し,その結果,適切でない事例が認められる場合は,必要な指導を行うとともに,当該事例を病院の各部署に通知する,研修で取り上げる等の対応を行う。
(説明書による説明及び同意書の取得が必要な医療行為等)
第3条
医療者は,次の各号に掲げる事項を含む医療行為等を行う場合は,患者等に対して説明書により十分な説明を行うとともに,同意書を取得しなければならない。
一
手術
二
麻酔,鎮静
三
輸血
四
薬物療法(抗がん薬等)
五
放射線治療
六
その他侵襲性の高い医療行為等
七
遺伝学的検査
八
身体拘束
九
心肺蘇生を差し控えることの説明
一〇
高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療
一一
先進医療及び臨床医学研究
一二
自由診療
一三
病理解剖
一四
死亡時画像診断
一五
その他文書による説明が必要と判断される医療行為
2
前項に掲げる事項を含まない医療行為等を実施する場合においては,必要に応じて十分な説明を行い,同意書を取得するものとする。
(説明内容)
第4条
前条に規定する説明及び同意は,次の各号に掲げる内容について行うものとする。
一
診断名、現在の病状とその原因、予定されている治療又は検査の必要性及び治療又は検査を行わなかった場合の予後等に関する事項
二
治療又は検査の具体的内容,標準的な医療行為か否か・ガイドライン等に基づいたものか否か,主たる実施者,必要とする入院期間,費用等に関する事項
三
治療又は検査を行った場合に期待される効果及び予想される危険性の程度とその対処に関する事項
四
報告されていない副作用や有害事象等,想定されていない事態が発生した場合の対処に関する事項
五
患者の死亡リスクに関する事項
六
代替手段となり得る治療又は検査の内容,期待される効果及び予測される危険性の程度に関する事項
七
患者自身の自己決定権、自由な意思の尊重,他科の医師又は他施設のセカンドオピニオンの保証に関する事項
(人権及び自己決定権の尊重)
第5条
医療行為等に関する説明及び同意の取得に当たっては,当該患者の職業,社会的立場,家族構成,家庭内での役割,経済的な状況,病歴等に配慮し,当該患者の人権及び自己決定権を尊重する。
(同席者)
第6条
第3条に規定する説明の実施及び同意の取得は,複数名の医療者が同席して行うものとする。
ただし,やむを得ず複数名の医療者の同席が困難な場合は,説明者以外の医療者が,当該説明書及び同意書に沿って当該患者の同意及び理解状況を確認し,その旨を診療録に記載することをもって行うことができる。
2
患者本人の理解力,意志決定能力が不十分な場合は,患者自身が認めた者又は法定代理人の同席を求めることとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,医療行為等に関する説明及び同意の取得に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月1日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。